奨学金や国の支援にある「家計が急変した世帯」とは、具体的にいくらの減収が対象?
配信日: 2022.03.22 更新日: 2024.10.10
この家計が急変した世帯とは、具体的にどのくらい収入が減少した世帯が対象となるのでしょうか? 家計急変世帯の奨学金の特例についても併せてご紹介します。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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家計急変世帯とは?
奨学金や国の支援における所得制限の基準となるのは、「住民税非課税世帯であるかどうか」です。住民税には、「均等割」と「所得割」が存在し、住民税非課税世帯に該当するには、どちらも非課税となる要件を満たしていなければいけません。
■住民税非課税世帯となる要件
住民税非課税世帯となる要件は、配偶者と扶養対象となる子どもの数が1人の3人世帯であれば、前年の所得が136万円(給与収入の場合年収約205万円)以下である必要があり、さらに扶養対象となる子どもが2人いる4人の世帯であれば、前年の所得が171万円(給与収入の場合年収約255万円)以下でなければなりません。
■住民税非課税の要件に該当するまでの減収であること
家計が急変した世帯として認められるには、予期できない事態によって家計が急変し、急変した後の収入状況が住民税非課税世帯の要件を満たすことを確認してもらう必要があります。
日本学生支援機構の被災・家計急変時の給付奨学金における家計基準は(※1)は図表1のように3つに区分されています。
図表1
ここで使われている「支給額算定基準額」とは、本来であれば課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)で計算されますが、家計急変世帯の場合は、家計急変後の収入から年間所得の見込額を推定して計算します。
また、それぞれの区分における収入の目安(給与所得者世帯)については、図表2のとおりです。
図表2
(出典:板橋区「家計急変世帯に対する給付金の申請方法」(※2))
家計急変後の所得の確認方法
家計急変後の所得見込額については、給与明細や帳簿などで確認します。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で家計が急変した場合については、家計が急変した後1ヶ月程度の所得を基に判定することとなっています。
家計急変時の奨学金の申し込み
家計が急変した際には、随時奨学金制度に申し込むことができます(本来は年2回)。ただし、その際には以下の理由が原因で家計が急変したことに対する確認書類の提出が求められます(※3)。
1.生計維持者の両方もしくは片方の死亡:戸籍謄本もしくは死亡時の住民票
2.生計維持者の両方もしくは片方が事故または病気によって半年以上就労が困難になった:診断書および休職中であることの証明書
3.生計維持者の両方もしくは片方が職を失った:雇用保険被保険者離職票もしくは雇用保険受給資格者証
4.生計維持者が災害にあい、上の1~3のいずれかに該当するか、被災したことにより収入を大きく減少させる事態が発生した:罹災(りさい)証明書
家計急変世帯となってもその後の収入を確認される
家計急変世帯として認められ、奨学金を受けることができたとしても、その後3ヶ月ごとに所得を確認され、その所得に応じた区分へ見直されます。
また、一定期間経過後は通常の扱いに戻されることになっています。家計急変世帯と認められても、奨学金のように支給期間が続く場合は、その間の収入状況を確認されることを覚えておきましょう。
まとめ
奨学金などの申込時は所得基準を満たしていなくても、その後何らかの理由で家計が急変した場合は、それを認めてもらうことで速やかに申し込むことができ、所得区分に応じた支援を受けることができます。
仮に片働き世帯で高校生の子どもが1人の場合であれば、289万~457万円まで年収が下がることが要件です。第1区分までの減収でなくても、第3区分の基準を満たせば随時申し込むことができますし、子どもが高校生1人の片働き世帯であれば、457万円まで年収が下がる可能性はあるかもしれません。
もちろん、そのようなことが起こらなければよいのですが、新型コロナウイルス感染症拡大などの影響で収入が減少するケースは多いでしょう。
自分は当てはまらないと思わずに家計急変世帯の要件を確認し、当てはまる場合には、希望する範囲内で奨学金や国の支援を利用することをおすすめします。
出典
(※1)日本学生支援機構 被災・家計急変時の給付奨学金の家計基準
(※2)板橋区 家計急変世帯に対する給付金の申請方法
(※3)日本学生支援機構「給付奨学金案内 – 家計急変採用 -」
日本学生支援機構
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員