更新日: 2022.04.27 働き方

【5月1日はメーデー】その働き方、本当に大丈夫? 労働時間を見直そう!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【5月1日はメーデー】その働き方、本当に大丈夫? 労働時間を見直そう!
世界中で5月1日は、「労働者による国際的統一行動日」、通称「メーデー」と呼ばれています。メーデーの前後は、健全な働き方を考えてみる絶好のチャンスだといえるでしょう。例えば、連勤や労働時間が過剰になっていないかには要注意です。
 
この記事では、安全に長く働き続けるための労働時間の見直しについて解説します。
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あなたの会社は守っている?法外な労働時間の基準とは

労働基準法により、労働時間の上限は決められています。以下、法外な労働時間の基準を説明します。
 

・1日に8時間が基準

雇用者は従業員に、1日に8時間以上の労働を強いることができません。1週間の労働時間の上限は40時間となります。
 
ただし、時間外手当(残業代)を支払うのであれば、従業員を残業させることも可能です。その場合も、原則として月45時間・年360時間という残業時間の上限は決められています。
 

・同意があればいくらでも残業させられる?

臨時的な事情があるうえ従業員の同意があれば、雇い主は月45時間以上の残業をさせることも可能です。その際も、上限は複数月平均80時間以内、年間720時間以内に残業時間を抑えなくてはなりません。そして、月100時間を超える残業は禁じられています(36協定)。
 
さらに、どのような事情があっても雇い主は、週1日、月4日以上の休日を設ける義務があります。
 

過剰労働?このような働き方をしている職場は要注意!

従業員に自覚がないまま、法外な過剰労働が発生している職場も少なくありません。以下のようなケースがないか見直してみましょう。
 

・繁忙期に残業100時間を超える

「忙しい時期は我慢してほしい」と上司に言われ、繁忙期に月100時間以上の残業をしている人はいないでしょうか。たとえ仕事が忙しかったとしても、月100時間を超える残業は労働基準法に違反しています。
 

・残業代の上限がある

いわゆる「みなし残業」制度です。どれだけ残業しても、支払われる時間外手当に変わりがない企業があります。
 
しかし、みなし残業とは本来経理の手間を省くためのシステムです。「残業時間が少なくても決められた手当を払う」のが正しい形であり、みなし残業代を超えた際には追加で支払われなくてはなりません。残業時間がいくら増えても残業代が同じなのは、労働基準法を守っていない状態です。
 

・10連勤・20連勤は当たり前

週1日以上の休みが確保されていない職場も、健全ではないといえます。「10連勤したから3連休がもらえる」というのも労働基準法に則したルールではありません。1週間で1日以上の休日が必要であり、それが守られていないのなら労働者の健康は脅かされているのです。
 

連勤や残業時間が多過ぎるときはどうすればいい?

仮に過剰労働が続くようなら、労働者のための機関に相談してみましょう。以下、主な相談先を紹介します。
 

・都道府県労働局

地域ごとの労働行政を担っている都道府県の機関です。性別や年代に関係なく、安全で健康的な働き方ができるよう、労働者をサポートしています。全都道府県に配置されており、労働相談、労働法違反の確認なども主な業務に含まれてきました。
 

・労働基準監督署

企業や組織が労働基準法を遵守しているかどうか、常に監督している厚生労働省の出先機関です。厚労省労働基準局の指揮のもと、労働基準法違反を厳しく取り締まっています。そのため、過剰労働の訴えに対しても対応してくれます。
 

メーデーは働き方を考える日!過剰労働が発覚したらすぐに相談を

5月1日のメーデーをきっかけに、自分の職場が健全にまわっているか振り返ってみましょう。当たり前のように続いてきたみなし残業や連勤も、労働基準法に違反している恐れがあります。多くの機関が過剰労働について調査してくれます。
 
職場に違和感を覚えたら都道府県労働局や労働基準監督署で話をして、改善してくれるよう訴えていくことが大切です。
 

出典

厚生労働省 長時間労働削減に向けた取組
厚生労働省 時間外労働の上限規制
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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