「残業代は半世紀前の基準!?」教員を苦しめる「教職調整額」って?

配信日: 2022.06.09 更新日: 2024.10.10

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「残業代は半世紀前の基準!?」教員を苦しめる「教職調整額」って?
教師の過酷な労働環境と時代に合わない給与体系が注目を集めています。残業が当たり前の労働環境でありながら、どれだけ残業しても「教職調整額」という手当以外に超過勤務手当が付かないという状況が続いており、「定額で働かせ放題」といった言葉で表現されることも多いです。
 
この記事では、半世紀前の基準ともいわれる「教職調整額」について説明していきます。
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「教職調整額」の概要と制定の背景

「教員の超過勤務手当を支給しない」ことは、昭和23年の給与制度改革によって最初に決まりました。当時、教員の給与は一般の公務員より1割程度有利であり、教員の勤務時間が単純に測定できないことから取られた措置でした。その後、一般の公務員の給与が改定されたことで教員給与の優位性が失われ、超過勤務が常態化したことから、多くの都道府県で時間外勤務手当の支給を求める訴訟が提起されます。
 
文部省(当時)は、実態を把握するために昭和41年に全国的な勤務状況調査を実施。昭和47年には現在の「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」が施行し、新たに教職調整額を支給する制度の設置と、超過勤務手当は支給しないことを決めました。
 
「教職調整額」は給料の4%です。この数字は昭和41年の調査結果に基づき、1週間平均の超過勤務時間が長期休暇などを除いた年44週で行われた場合を想定して算出されたものです。当時1週間の超過勤務時間は、小学校で1時間20分、中学校で2時間30分、平均で1時間48分でした。
 

「教職調整額」は時代に合ってない?
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