更新日: 2022.10.29 働き方

副業の所得は「事業所得」と「雑所得」のどちらにするかで大きく違う? 所得区分に違いで生じる税金事情とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

副業の所得は「事業所得」と「雑所得」のどちらにするかで大きく違う? 所得区分に違いで生じる税金事情とは?
働き方の多様化に伴い、会社員など給与所得者でも副業が容認される会社が増えてきました。
 
本来の給与とは別に報酬を得る場合、申告や税務について疑問を持つことも少なくないでしょう。
 
そこで今回は、副業の所得と税金の関係について解説します。主に事業所得と雑所得について、それぞれの概要と税務のポイントについてまとめていきます。
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事業所等と雑所得の違いとは?

所得の種類はさまざまありますが、会社員が副業で収入を得た場合の所得は、主に「雑所得」に該当します。
 
事業所得になることもありますが、ここからは事業所得と雑所得の違いについて解説します。
 

事業所得とは主に個人事業者等が事業で得た所得

国税庁によると、事業所得とは、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業そのほかの事業を営んでいる人の、その事業から生ずる所得をいいます。主に個人事業者などが事業で得た所得のことです。事業所得の金額は、次の計算式で求めます。
 
総収入金額-必要経費=事業所得
 
なお、「総収入金額」とは事業で得た所得のことで、「必要経費」とは所得を得るために消費した経費のことです。
 

会社員が副業で得た収入のほとんどは「雑所得」に該当

雑所得とは、次の8つの所得を除いた所得のことを指します。

●給与所得
●利子所得
●配当所得
●不動産所得
●事業所得
●退職所得
●山林所得
●譲渡所得および一時所得

雑所得の例としては、次のものがあります。

●公的年金
●個人として単発で依頼された原稿料や講師料
●オークションやフリーマーケットの利益

通常であれば、会社員が副業の範囲で得た所得は雑所得です。しかし、事業的規模で所得を得ている場合には、会社員であっても事業所得とみなされる場合があります。
 
自身の所得について、どちらになるか不安な場合は、税理士や税務署へ相談しましょう。
 

会社員が事業所得として申告する場合のメリット

会社員の副業に関しては、ほとんどが雑所得になります。ごく一部ですが、事業的規模で所得を得ているとみなされた場合には、事業所得になることがあります。
 
雑所得とするよりも、事業所得として申告した方が受けられるメリットもあるため、事前に税務署等に確認し、事業所得に該当するのであれば検討しましょう。
 

給与所得者が事業所得で申告するメリット

会社員が事業所得として申告するメリットとしては、給与所得などとの損益通算が可能なことです。
 
副業で赤字が出ている場合でも、ほかの給与所得などから赤字分の控除が可能なため、税制面のメリットがあります。
 
このほか、事業所得として申告することで、以下の税制優遇が受けられます。なお、損益通算や以下の優遇は、雑所得には適用されません。

●青色特別申告控除[55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円]
●青色事業専従者給与
●純損失の繰り越しと繰り戻し
●30万円未満の少額減価償却資産の特例

 

まとめ

繰り返しになりますが、ほとんどの場合で会社員の副業は雑所得になります。そのため、事業所得で申告することは、かなりのハードルがあることを覚えておきましょう。
 
どうしても事業所得として申告する場合には、事前に税務署などへ相談し、確認するなどしておくと安心です。その上で、事業所得であれば受けられる税制優遇があります。
 
税務に関しては細かい規定もありますので、自身だけで解決せず、あらかじめ税理士や税務署など専門機関へ相談の上、進めるようにしましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1350 事業所得
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1500 雑所得
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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