更新日: 2022.12.23 貯金

財形貯蓄には3つの種類があるって知ってた? 退職や転職したらどうすればいいの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

財形貯蓄には3つの種類があるって知ってた? 退職や転職したらどうすればいいの?
財形貯蓄制度を導入している会社に勤務している人であれば、利用することができる財形貯蓄。給与から天引きされる形で積み立てられるため、なかなか自分では貯蓄ができない人でも確実に貯められる点がメリットです。
 
実は、財形貯蓄には3つの種類があることをご存じですか? 今回は3つの財形貯蓄と、退職後や転職の際の扱いについて解説します。
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3つの財形貯蓄とは?

財形貯蓄には、以下の3つがあります。

勤労者財産形成貯蓄

勤労者財産形成年金貯蓄

勤労者財産形成住宅貯蓄

 
どのような違いがあるのか、それぞれ説明していきます。
 

勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)

一般財形貯蓄ともいわれるもので、金融機関と労働者が契約を行い、3年以上の期間で定期的に積み立てていく使い道が自由な貯蓄です。
 
給与から天引きする形で積み立てますが、天引きのタイミングは毎月であったり、夏季や年末のボーナスであったりと、明確な決まりはありません。契約時の年齢制限もなく、複数契約することもできます。
 

勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)

財形年金貯蓄と呼ばれるもので、給与から天引きされる形で定期的に積み立てた後、60歳以降は年金として支払われる貯蓄です。
 
契約時の年齢は55歳未満という制限があり、積み立ては5年以上継続されなければなりません。60歳以降で契約所定の時期を迎えてからは、5年以上にわたって受け取ることができます。
 
勤労者財産形成年金貯蓄は、1人に対して1契約となっていますが、非課税措置があります。
 

勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)

財形住宅貯蓄といわれるもので、積み立てた後は持ち家の取得やリフォームなど、住居に関する使用を目的とした貯蓄です。
 
1人に対して1契約となっており、定期的に給与から天引きする形で5年以上積み立てていきます。契約時の年齢は55歳未満で、非課税措置が設けられています。
 

退職や転職をしたときの扱い

退職した後は、新たな積み立てをすることはできません。通常は払い出しが必要になるので、退職時に退職金などと合わせて受け取る形になります。
 
ただし、転職して次の勤務先に財形貯蓄制度が導入されていれば、所定の手続きをすることで、継続して積み立てることも可能です。もしも、新しい勤務先に利用可能な財形貯蓄制度がない場合でも、退職から2年以内であれば、ほかの金融機関に預け替えする形で継続することもできます。
 
なお、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、退職後、一定の期間が経過すると課税対象になるので注意しましょう。課税については、財形貯蓄契約の定めによって変わるので、退職や転職の際は早めに確認しておく必要があります。
 

長く勤務するなら財形貯蓄を利用するのはメリットがある

財形貯蓄は、勤労者財産形成貯蓄で3年以上、勤労者財産形成年金貯蓄と勤労者財産形成住宅貯蓄はそれぞれ5年以上、積み立てを行います。給与から天引きされるため、自分で貯蓄ができない人でも確実に貯まるのがメリットです。
 
財形貯蓄制度が導入されている会社で長く勤務するなら、契約して積み立てておくと資産作りが可能になります。
 

出典

厚生労働省 財形貯蓄制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部 よくある質問:財形貯蓄制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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