更新日: 2024.10.10 貯金
生活保護を申請したい。貯金はいくらまでだったら、持っていても大丈夫ですか?
そこで今回は、生活保護を申請する場合の貯金の条件について解説していきます。また、生活保護を受給中の貯金についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
生活保護ってどんな制度?
生活保護は、世帯収入が国が定める「最低生活費」に満たず、生活に困窮している人を対象にしている制度です。地域の福祉事務所に申請することで生活の保護を受けたり、自立の助長をしてもらったりすることができます。
その理由は、国は日本国憲法によって、国民の生存権を保障して社会的不安が生じることを防がなければならないと定められているためです。また、国の定める最低生活費とは、国民が健康で文化的な生活を保障できる生活費のことを指します。
ただし、生活保護には「資産や所有物に制限がかかる」「住む場所が制限される」「ローンが組めなくなる」「クレジットカードが作れなくなる」などのデメリットも存在します。そのため、生活保護は、デメリットをよく理解したうえで申請することが必要です。
生活保護を申請する場合には貯金はいくらまで持っていても大丈夫?
結論からいうと、生活保護を申請する場合の貯金額は、国の定める最低生活費を超えていなければ大丈夫です。ただし、最低生活費は申請する地域や世帯員の人数、年齢、状況によって大きく変わってきます。
なぜなら、生活保護では「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「介護扶助」など、世帯の状況によって利用可能な扶助の種類が変わってくるからです。そのため、申請時に可能な貯金額を正確に知るには、地域の福祉事務所に相談する必要があります。
例えば、厚生労働省から発表されているレポートでの東京都23区における最低生活費の水準は、世帯の違いによって以下のようになっています。
1.3人世帯(夫婦子1人世帯)の場合:22万8560円
2.高齢者夫婦世帯(68歳・65歳)の場合:18万5480円
3.高齢者単身世帯(68歳)の場合:13万1680円
4.母子3人世帯(30歳・4歳・2歳)の場合:26万350円
東京都23区なら、貯金額がこの範囲を超えていなければ、申請しても大丈夫です。ほかの地域については、それぞれの地区の福祉事務所に確認しましょう。
生活保護を受給中にはいくらまで貯金しても大丈夫なの?
生活保護の申請時と受給中では、貯金できる額が違ってきます。ここで紹介するのは、生活保護の受給中に貯金ができる金額の上限です。
結論をいえば、地方自治体によって貯金の上限は違ってきます。地方自治体により上限額が明確に決められていたり、世帯の最低生活費の半分までとなっていたりする場合があるのです。
ただし、生活保護の理念「健康で文化的な生活」を送るための貯金には、例外として上限が設定されていないものもあります。
例えば「自立のための資金」や「親の介護費用」、または「子供の学費や大学進学の費用」「老後や葬儀のための費用」などの貯金です。自立や就職に必要と認められる場合には、「免許の取得」や「引っ越し」「結婚」などに必要な貯金も上限がありません。
また、生活保護を受けている世帯は、資産状況を1年に1回ケースワーカーに申告する必要があります。この際に申告しない貯金があると、生活保護の停止などの可能性があるので注意しましょう。
生活保護は貯金額などの条件をよく確認して申請しましょう
生活保護は、国民が健康で文化的な生活を送るために国が制定している制度です。世帯収入が国の定める最低生活費に満たないなら、誰でも申請ができます。
だたし、申請する時の貯金額によっては受理されない場合があるので注意が必要です。また、生活保護を受けるとさまざまなデメリットも発生します。生活保護は、地域の福祉事務所に相談し、条件をよく確認した上で申請しましょう。
出典
厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 生活保護制度の概要等について
厚生労働省 生活保護制度の現状等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部