更新日: 2023.04.15 働き方

【週40時間を超える労働で発生】残業代未払いの違法・適法の違い

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【週40時間を超える労働で発生】残業代未払いの違法・適法の違い
現在勤めている会社で残業を多くしているにもかかわらず、残業代がもらえないとお悩みではありませんか?
 
労働時間が規定を超えている場合は、企業が従業員に残業代を支払わなければなりません。残業をしていても残業代が発生しないケースもあるため、就業規則をしっかりと確認することが大切です。
 
ここでは、残業代未払いの「違法・適法」の違いについて解説します。未払い分を請求する方法についてもお教えいたします。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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固定残業代の場合は「適法」

労働契約を結ぶ際、固定残業代(みなし残業代)の説明を受けた場合は適法です。企業によっては、基本賃金に固定残業代を上乗せしているところもあります。固定残業代が支払われ、残業をしていても固定残業時間内であれば、別途残業代は発生しません。
 
固定残業代は、想定される残業時間に応じて支払われる費用です。実際の残業時間が少なくても固定残業代が変動することはないため、残業時間が少なければ従業員にとって大きなメリットがあるといえます。
 
固定残業代制を導入している企業は労働契約時に何時間の残業を想定しているか、固定残業代の費用を明確にする必要があります。想定している残業時間を超過した場合は超えた分の残業代を支払わなければなりません。
 

労働時間超過している場合は「違法」

固定残業代制を導入しておらず、週40時間を超える労働時間が発生する場合は残業代を支払わなければなりません。法律では1日の労働時間が8時間と定められているため、週休2日制であれば40時間を超える労働時間には25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
 
固定給25万円で1日8時間、月25日働いていて、法定外の残業時間が20時間ある人の例でみてみましょう。時給は、固定給25万円÷1日の労働時間8時間÷月の勤務日数25日=1250円です。残業代は、時給1250円×割増率25%(1.25倍)×残業20時間=3万1250円です。
 
固定残業代制を導入しておらず、週40時間を超える労働をしているにもかかわらず残業代を支払っていない場合は違法です。未払い分の残業代を請求できるため、残業をしたことを証明できる書類を用意しておきましょう。
 

残業代の未払い分を請求するには?

これまでに残業を多くしているにもかかわらず、残業代をもらったことがない方は、残業代の未払い分を請求しましょう。請求は企業側が残業代を一切支払っていないケースのみ有効となります。固定残業代制を導入している場合は請求できない可能性があるため、就業規則をしっかりと確認したうえで手続きをおこなってください。
 
残業代の請求は、労働基準監督署に相談することがおすすめです。会社の所在地を管轄している労働基準監督署に出向き、残業代が未払いであると判断できる書類を提出してください。書類を確認したうえで指導が必要だと判断されれば、残業代の支払いがおこなわれるでしょう。相談の際に必要な書類は以下です。

・雇用契約書や就業規則がわかる書類
・内訳が明確に描かれている給与明細
・勤務時間を確認できるタイムカードやシフト表

書類を用意したら、残業代が未払いであることを相談してください。相談は電話でもおこなえますが、証拠となる書類をもとに説明していけば未払いの事実が明確になります。少しでも時間を確保できるなら、直接相談しましょう。
 
相談後は特に何かをする必要はありません。労働基準監督署が動き、指導を受ければ企業が何らかの対応をします。残業代が支払われるまで待ちましょう。
 

残業代未払いの可能性があるなら相談を

残業代未払いの可能性がある場合は、就業規則から固定残業代制を導入しているかを確認してみてください。導入している場合は想定されている残業時間と実際の残業時間を見比べ、想定時間を超過していないかをチェックすることが大切です。
 
固定残業代制が導入されておらず、週40時間を超える労働をしている場合は残業代を請求できます。ご自身で請求するとなると、企業との交渉が必要になるため、つらい立場になってしまうでしょう。
 
労働基準監督署に相談すれば、内容次第で企業に指導をしてくれます。指導によって残業代が市は割れる可能性があるため、まずは直接相談してみてください。
 

出典

厚生労働省神奈川労働局 残業代もらってますか?
厚生労働用山梨労働局 残業手当
厚生労働省 固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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