更新日: 2024.10.10 働き方

【月収25万円】残業45時間したのに残業代ゼロ! これって違法?

【月収25万円】残業45時間したのに残業代ゼロ! これって違法?
「月収25万円もらっている会社員です。先月45時間残業したのに残業代がついていませんでした」もしこのような状況になってしまったら「違法じゃないのか」と不安になるかもしれません。
 
本記事では残業したのに残業代が全く出ないケースや可能性はあるのか、自分が巻き込まれたら違法で訴えたほうがいいのか、対策を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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どのような場合に残業扱いになるのか

従業員の労働時間は原則労働基準法で定められた内容に沿って各企業が決定します。それぞれの就業規則をもとに従業員と労働契約を結び、雇用契約書に実働時間や休憩時間等が記載されます。
 
例えば「就業時間:9:00~18:00(休憩1時間)」とあれば、実際の労働時間は8時間です。労働者が働くことになる時間を所定労働時間といいます。
 
労働基準法32条では「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」とされており「1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」とも規定されています。
 
そのため多くの企業は法定労働時間の1日8時間以内を目安に決めています。ただし労働者の過半数で構成する労働組合等との労使協定で時間外や休日労働の取り決めを行い、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることが可能です。
 
時間外労働については労働基準法36条に規定があるため、一般的には「36協定」と呼ばれています。所定労働時間を超えると残業扱いとなり、法定労働時間を超えると企業は割増賃金(残業代)を別途支給しなければなりません。
 

残業代が出なかったら違法?

今回はこのような条件のもとで働いているとします。

●就業時間:9時から18時
●休憩時間:1時間
●実働時間:8時間(1ヶ月160時間)
●勤務日:月曜から金曜(1ヶ月20日)
●休日:土日祝日(完全週休2日制)
●36協定:あり

毎日20時過ぎまで働いていたので1日2時間ほど、1ヶ月で45時間残業を行いました。この場合、基本的には45時間分の残業代が発生しますが、残業代が出ないケースもあります。
 
どのような可能性が考えられるのでしょうか。
 
最も可能性が高いのは「固定残業制が採用されている」ことです。固定残業制とはあらかじめ給料のなかに決められた残業時間と残業代が設定されている仕組みをいいます。
 
例えば、月収25万円(固定残業手当10万円、時間外労働45時間分を含む)といった内容になっていると、45時間残業をしても追加で残業代は出ません。なぜなら45時間分まではあらかじめ設定されていて毎月支給されるからです。45時間を超えて初めて追加で残業代が発生します。
 
他にも変形労働時間やフレックスタイム制などの労働時間制度を採用している企業もあります。毎日通勤せず、直接取引先に行ったり、そのまま自宅に帰ったりといった勤務体系の場合、正確な勤務時間の記録や把握が難しいからです。
 
そのため、あらかじめ一定の労働時間を決めておき、それを超えた場合にのみ残業代を支給するパターンもあります。このような場合は実際の労働時間が長くなっても、残業したとみなされないこともあります。
 

自分の勤務先の雇用形態を確認する

「残業したのに残業代が出ていない! おかしい!」と思ったらまず自分の勤務先の雇用契約書や就業規則を必ず確認しましょう。
 
45時間も残業したのに残業代がゼロの場合は固定残業制になっている可能性が高いです。
 
本来は固定残業制を採用する時、求人票や雇用契約書に「基本給とは別に固定残業手当てがあること」を明確に記載する必要があります。

1.基本給:15万円
2.固定残業手当:10万円(時間外労働の有無にかかわらず、45時間分の時間外手当として支給)
3.45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

このような形ですね。
 
ただし、基本給と残業代をはっきり分けずに記載されているケースも多いです。基本給15万円より月収25万円(時間外労働45時間分を含む)と記載したほうが金額面でよく見えるからです。ただし、これでは入社後に企業と従業員のトラブルの原因になることもあります。
 

まとめ

今回は、残業45時間したのに残業代ゼロだった場合は違法なのか解説しました。おかしいと思ったら必ず勤務先の就業規則や雇用契約書を確認しましょう。分からない場合は人事や総務関係の担当者に問い合わせると教えてくれるはずです。従業員が就業規則の確認をすることは不自然なことではありません。残業代の問題にかかわらず、常に確認するようにしたいですね。
 

出典

厚生労働省 労働基準法
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 固定残業代の適切な表示方法
厚生労働省 委託事業「労働条件相談ほっとライン」パンフレット
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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