更新日: 2024.10.10 働き方
始業の1時間前に出社して「遅くない?」と言われる!?「ブラック企業」の労働時間に関する「あるある」を紹介
本記事では、ブラック企業の労働時間に関するありがちな事例について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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労働時間の決まりについて
企業における従業員の労働時間は、法律によって「1日8時間、週40時間」までが基準です。しかし、労使間で定めた36協定を労働基準監督署に届けることで、「1日8時間、週40時間」を超えて労働させることができます。
とはいえ、36協定を結んでも無限に残業をさせてもよいわけではなく、時間外労働の上限は「月45時間、年360時間以内」です。なお、特別な事情があれば、あらかじめ労働基準監督署署長に提出しておくことで、例外的にこの上限を超えることもできます。しかし、その場合でも無限に残業ができるわけではなく、一定の範囲内である必要があります。
休憩時間の決まりついて
法律により、企業は1日の労働時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩を従業員に取らせなければなりません。
休憩時間は労働者が労働から離れることが保障されていなければならず、例えば、休んでいる間に電話や来客対応をする必要があるなら、その時間は休憩時間ではなく、労働時間とみなされます。
ブラック企業の労働時間に関する「ヤバいあるある」
ここまで見てきたとおり、労働時間にはルールがありますが、基本的には「働いた分はきちんと給料を支払う。働ける時間には上限がある」というのが原則です。
ここからは、そのような原則から外れている、ブラック企業の労働時間に関する事例について見ます。
始業開始1時間前に出社したのに「遅くない?」と言われる
例えば、始業時間が8時からの場合、8時よりも少し前に席に着き、準備をしておくことは社会人としてのマナーと言えるかもしれません。
しかし、ブラック企業の場合は始業開始1時間前に出社しても「遅い」と言われてしまうことがあります。もちろん、始業前に働いた時間はタイムカードなどに記録されず、いわゆるサービス残業状態です。
長時間残業でタダ働き
ブラック企業と言えば、とにかく残業時間が長かったり、休日出勤が多かったりします。普通の会社でも法律や36協定の範囲内で残業し、その分だけ手当が出ることは普通です。
しかし、ブラック企業の場合は月100時間を超えるような残業を強いられ、かつサービス残業となることもあります。また、見落としがちかもしれませんが、勤務前後の時間だけでなく、昼休み時間の電話や来客対応も本来は業務とみなさなければなりません。
残業した時間は、本来であれば通常よりも多くの賃金が受け取れるはずなのに、タダ働きでは納得のしようがありません。
休日にも呼び出される
ブラック企業ではただでさえ休日が少ない場合が多いですが、貴重な休日ですら、上司などから呼び出されることもあります。ブラック企業では、本来は考慮すべきである労働者の権利に関する意識が全体的に希薄となっており、休日であっても関係なしに呼び出されることがあります。
タイムカードの偽造を強要される
勤務状況をタイムカードで管理しているブラック企業では、正確な時間を記載すると問題となるため、書き直しが指示されることも日常茶飯事です。後に会社を離れたり、しかるべき箇所へ問題提起をしたりするつもりなら、自分で実際の記録を別途取っておくとよいでしょう。
まとめ
ブラック企業は社会問題となったこともあり、以前よりも減ってきていると思われます。しかし、いまだに一定数の企業はブラック企業として存在しています。事前に情報を集めてブラック企業を避ける、入社してしまったら勤怠などの記録をとったり、外部に相談したりなど、対策を行いましょう。
出典
厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
厚生労働省 時間外労働の限度に関する基準
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー