自宅での「持ち帰り残業」で残業代は出る?違法となるケースとは

配信日: 2023.05.25 更新日: 2024.10.10

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自宅での「持ち帰り残業」で残業代は出る?違法となるケースとは
残業は会社で行われることが一般的です。しかし、中には「持ち帰り残業」と言われるような、職場外での残業が行われることもあるようです。持ち帰り残業を経験したことのある人の中には、残業代のことをはじめ、悩みを抱えている人もいらっしゃいます。
 
そこで、持ち帰り残業における残業代の取り扱いや持ち帰り残業が違法となるケースについて解説していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

持ち帰り残業でも残業代は支給される

ときおり勘違いされている方もいらっしゃいますが、自宅に仕事を持ち帰って働く「持ち帰り残業」でも、働いた時間は労働時間となり、残業代は支給されることになります。
 
ただし、その持ち帰り残業は労働者として使用者の指揮命令下に置かれていなければなりません。個別具体的な状況によっても異なりますが、例えば、下記のような状況であれば持ち帰り残業においても指揮命令下に置かれている労働時間として残業代の発生する可能性が高いでしょう。
 

・仕事を持ち帰って自宅でするように命じられた場合
・直接的には命じられていないが、実質的に持ち帰り残業をするよう言われているのと同視されていると判断されるような場合
・会社が持ち帰り残業を推奨しているような場合
・会社が持ち帰り残業を黙認しているような場合

 
ただし、会社が持ち帰り残業を禁止しているにも関わらず、急ぎではない仕事をするため、自主的に行ったような持ち帰り残業は会社の指揮命令下に置かれていると判断されず、残業代が発生しない可能性もあります。
 

会社から命じられた持ち帰り残業が違法となることはある?

持ち帰り残業を会社から命じられること自体は直ちに違法となるものではありません。しかし、次のような持ち帰り残業は違法となることがあります。
 

・持ち帰り残業分の残業代が支払われない
・法律で定められた残業時間(原則月45時間、年360時間)を超える場合

 
特に、違法な持ち帰り残業が行われているような会社の場合、「会社にいないから残業ではない」といった主張や「自主的に行っているだけで残業とは認められない」といった主張をされることがあります。
 
しかし、前述のとおり、持ち帰り残業は残業をする場所が違うだけで、労働時間に含まれます。残業代も当然支給されるべきで、残業扱いされない持ち帰り残業は違法となります。
 
また、持ち帰り残業をしないことで昇進や昇給ができないなど不利益な扱いを受ける場合は、会社の対応が違法となることもあります。
なお、会社から命令されたり、実質的に持ち帰り残業を強要されたりしているような場合で、持ち帰り残業が表向きは禁止されていて、それを理由に残業代を払わないといったケースも違法となります。
 
 

持ち帰り残業について悩んでいるときは?

持ち帰り残業について悩んでいるのであれば、労働基準監督署に相談することをおすすめします。対面はもちろん電話での相談も受け付けており、相談しやすい環境となっています。
 
相談することで、どのような対応をするべきかアドバイスを受けることができるため、持ち帰り残業に悩む場合の相談先として有効な機関となります。
 
特に労働基準監督署の場合は、明確に法令違反があると認められる場合、実際に会社への指導や監査といった問題解決のための動きも期待できます。詳細については勤務先を管轄する労働基準監督署へご相談ください。その他、労働問題を専門とする弁護士や社会保険労務士へ相談することも有効です。
 
近年では持ち帰り残業が問題となり裁判へ発展することも多々あります。持ち帰り残業について悩んでいるのであればそのままにせず、まずは相談からでも行動することが大切でしょう。
 

まとめ

自宅での持ち帰り残業であっても、状況次第で残業と認められ残業代が支給されます。会社がかたくなに残業だと認めず、残業代が支給されない場合は違法となることもあります。
 
持ち帰り残業に悩んだときは、会社や周囲の同僚に相談するほか、労働基準監督署や専門家などに相談してみてください。そうすることで、早期に持ち帰り残業の悩みから解放されることができるかもしれません。
 
執筆者:柘植輝
行政書士
 

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