更新日: 2024.10.10 働き方

よく聞く「扶養範囲内」って?パートの手取りを減らしたくない人必見!

よく聞く「扶養範囲内」って?パートの手取りを減らしたくない人必見!
パートタイムで働きたいと考えたとき、いくらまでなら、扶養の対象範囲内で働けるのかを、気にする方も多いのではないでしょうか。
 
扶養の範囲内で働くには、いくつかの年収の壁と呼ばれるものがあります。この記事では、パートタイムで働きに出ようと考えている方に向けて、扶養とは何かについての説明と、年収の壁には、どのようなものがあるかをご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

覚えておきたい2種類の扶養

扶養には、税制上の扶養と、社会保険上の2種類の扶養があります。それぞれについて、詳しく解説します。
 

税制上の扶養

税制上の扶養とは、家計を主に支える納税者の、配偶者などの税金の控除に関する制度です。扶養する側が受けられる控除は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類です。
 
「配偶者控除」の対象となるには、納税義務者と生計を一にする配偶者であり、給与所得が年103万円以下という条件があります。給与収入が年間103万円を超えても、201万6000円までは、納税者の税負担が軽減される「配偶者特別控除」を受けることが可能です。
 
扶養されている側の給与所得が基準を超えると、住民税や所得税が発生します。下記の表にまとめました。
 

 
※筆者作成
 

100万円の壁 住民税

住民税は、各自治体によって変動があり、給与所得が93万円から100万円を超えると、住民税が発生します。働く際に、自分の住んでいる自治体では、パート収入のいくらから住民税がかかるのかの、確認が必要です。
 

103万円の壁 所得税

所得税は、給与所得が103万円を超えると、支払わなければならない税金です。源泉徴収によって、毎月給料から天引きされている場合で、パート収入が103万円以下の方は、年末調整や確定申告を行えば、天引きされた分は戻ってきますので、忘れずに申請しましょう。
 

150万円・201万円の壁 配偶者特別控除減額

配偶者控除は、扶養している側の所得税が控除される制度です。給与所得が103万円を超えると、配偶者特別控除となり、150万円までは満額控除が受けられます。150万円を超えると、控除額が年収に応じて減額されていき、201万6000円を超えると、控除を受けられなくなります。
 

社会保険上の扶養

社会保険とは、健康保険と厚生年金のことであり、保険料は、従業者と雇い主が折半で負担します。扶養に入ることで、社会保険料の支払いが免除されます。ただし、扶養される側の給与所得によっては、社会保険に加入しなければなりません。
 

106万円の壁 条件により社会保険に加入

パートタイム勤務でも、週の所定労働時間および、月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であれば、社会保険加入の対象になります。また、これに該当しない場合でも、下記の条件をすべて満たすと、社会保険加入の対象になります。
 

●勤務する企業などの厚生年金保険の被保険者数が101人以上
●週の所定労働時間が20時間以上
●2ヶ月を超える雇用の見込みがある
●月額賃金が8万8000円以上
●学生ではない

 
106万円の壁と呼ばれているもので、月額賃金が8万8000円の12ヶ月分(8.8×12≒106)からきています。この106万円の壁には、残業手当やボーナス、交通費は含みません。
 
また、2024年10月から、社会保険加入の対象となる企業の厚生年金保険の被保険者数が、101人以上から51人以上へと変更になる点にも、留意する必要があります。
 

130万円の壁 社会保険の扶養から外れる

給与所得が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。そのため、自分で国民年金や国民健康保険に加入するか、パート先の社会保険に加入しなければなりません。
 
この130万円の壁には、残業手当やボーナス、交通費が含まれる点が、106万円の壁とは異なります。
 

社会保険の扶養が鍵

社会保険料を自分で支払うことになると、その分、手取り額が減ります。しかし、将来受け取れる年金額が増え、傷病手当金や出産手当金がもらえますので、デメリットばかりではありません。
 
手取り収入を減らしたくない方は、社会保険加入条件の106万円や130万円の壁を意識するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 家族と税

日本年金機構
適用事業所と被保険者

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集