【PR】災害時に自宅で「自家発電」が可能に!?「ポータブル電源+ソーラーパネル」はどう役立つ?

更新日: 2024.10.10 働き方

上司が「飲み会に参加しないなんて社会人失格」と言い、断ると人事評価を下げられます。参加するなら「残業代」を請求できますか?

上司が「飲み会に参加しないなんて社会人失格」と言い、断ると人事評価を下げられます。参加するなら「残業代」を請求できますか?
コロナ禍が明けたことで、会社員が飲み会に参加する機会も多くなったのではないでしょうか? しかし、飲み会を強制されたり、参加を断ると人事評価に関わると言われたりする場合も考えられます。この場合、会社に時間を拘束されてしまうので「労働時間」と捉えてもよいのでしょうか?
 
そこで本記事では、飲み会を断ると人事評価を下げられるような場合、労働時間として残業代を請求できるのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

どこまでが労働時間なの?

厚生労働省では「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」で労働時間を定義しています。

●使用者の指揮命令下に置かれている時間
●使用者の指示(明示だけでなく黙示も含まれる)により労働者が業務に従事する時間

例えば、使用者の指示によって制服に着替えたり、終業後に清掃をしたりする時間は労働時間に該当します。それ以外では、参加が強制されている研修や教育訓練も使用者の指揮命令下に置かれていると言えるため、労働時間です。
 
労働時間に該当するか否かの判断は、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているといえるかどうかで行います。使用者によって労働者の行動に制限がかけられている場合や、行動しないことが不利益になっているかどうか、客観的に判断しなければいけません。
 

「強制参加」の飲み会は労働時間になるの?

強制参加の飲み会が労働時間と認められれば、時間外の労働となるため残業代を請求することが可能です。そこで、強制参加の飲み会が労働時間に該当するかが残業代を請求するための焦点になります。客観的に見て、強制参加の飲み会が労働者の行動に制限をかけているか、行動しないことによって不利益にならないかを確認していきましょう。
 
まず、本事例の飲み会は必ず参加するように義務づけられているものではありません。参加の有無は労働者に委ねられています。そのため、使用者の指揮命令下に置かれているとはいえないようにも思えます。
 
しかし、上司の発言や実際に飲み会の参加を断ると人事評価を下げられる可能性があると考えると、飲み会に参加しないという選択が労働者にとって不利益になるので、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると言えそうです。このことから本事例の場合は労働時間に該当すると考えられます。
 

強制参加の飲み会は残業代が発生する可能性がある

本事例のように、参加しない場合に人事評価を下げられるような飲み会は労働時間に該当する可能性があります。そのため、参加した場合は残業代を請求することが可能です。残業代は時間外労働が60時間以下の場合は25%、60時間を超える場合は50%の割増賃金となります。
 
しかし現実的には、上司の発言を録音することや人事評価に飲み会の不参加が影響しているのか分かる証拠がなければ、労働時間に該当すると認められるケースは少ないといえるでしょう。
 
そのため、まずは強制参加の飲み会について労働基準監督署や専門家に相談することをおすすめします。飲み会によるトラブルや悩みがある場合、迷わず相談してみてください。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集