更新日: 2024.10.10 働き方

残業なしではとうてい仕事が終わらない!ノー残業デーに持ち帰り残業をしたとき、「残業代」は請求できる?

残業なしではとうてい仕事が終わらない!ノー残業デーに持ち帰り残業をしたとき、「残業代」は請求できる?
近年、ノー残業デー(定時退社するよう定められた日)を採り入れるようになった企業は増えています。
 
しかし、人手不足が深刻な職場の場合、なかには「残業なしではとうてい仕事が終わらないから、持ち帰ってやるしかない」というケースもあるでしょう。このようなケースでは、残業時間が勤怠時刻に反映されないため、サービス残業扱いとなり、損をしていると感じる方も多いのではないでしょうか。
 
今回は、ノー残業デーに、持ち帰り残業をした際の扱いについて、ご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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ノー残業デーにおける持ち帰り残業の扱い

ノー残業デーに、仕事が終わらずに持ち帰った場合でも、残業代を請求できる可能性があります。請求できるかできないかを判断する際に、重要になるのは、次の2点です。
 

<持ち帰り残業の残業代を請求できるポイント>

●使用者(上司)の指揮命令下に置かれていたか:持ち帰り残業するように指示があった場合
 
●黙示の指示があったか:「仕事を持ち帰るように間接的に指示された」「持ち帰り残業が職場の暗黙の了解となっており、上司が持ち帰り残業を認識していた」「持ち帰り残業をしないと、昇給・昇進がかなわない」など

 
例えば、定時退勤したのでは、とうてい間に合わない納期があったときには、残業代を請求できるでしょう。持ち帰り残業が職場の暗黙の了解となっており、上司もそれを認識・容認していた場合も、該当します。
 
しかし、納期に余裕があるなかでの自発的な持ち帰り残業は、労働時間としては認められず、請求できない可能性が高いといえます。
 

持ち帰り残業のリスク

そもそも、持ち帰り残業は、もちろん、推奨できることではありません。ワークライフバランスが崩れて、心身への影響が出る場合もあるうえに、下記のことも関係して、トラブルに発展するおそれがあるからです。
 

<持ち帰り残業によるトラブル例>

●セキュリティーリスク:電車内やカフェで仕事をして情報流出する、私用のスマートフォンやパソコンで仕事をして情報流出するなど
 
●労使問題:残業代を請求したい労働者と、指示していないとする雇用者側との認識齟齬(そご)によるトラブル、持ち帰り残業の時間が把握できないことによる金銭トラブルなど

 
持ち帰り残業は、可能な限り避けるべきといえるでしょう。労働者側も管理者・雇用者側も、認識を同じくして、持ち帰り残業をしないでよい体制を構築する必要があります。
 
とはいえ、作業量過多や同調圧力などにより、どうしても、持ち帰り残業を、せざるを得ない職場もあるのではないでしょうか。
 
それによって悩んでいる場合は、県の労働基準監督署へ相談することをおすすめします。相談に対するアドバイスを受けられたり、監査や指導が入って勤務環境が改善されるきっかけになったりするでしょう。
 
労働基準監督署の連絡先は、厚生労働省が「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」のページにまとめているため、必要に応じて、チェックやブックマークなどをしておきましょう。
 

もし持ち帰り残業になったら請求も検討できる

持ち帰り残業は、労働時間と判断される可能性があり、その場合は、残業代を請求することができます。もちろん、持ち帰り残業をしないで済むことがベストですが、どうしても忙しいときに、持ち帰り残業することになったならば、請求についても確認しておくとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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