「時短勤務」ですが残業で毎日フルタイム並みに働いています。「子どものお迎え」があるので残業は免除してほしいのですが可能でしょうか?

配信日: 2023.08.25 更新日: 2024.10.10

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「時短勤務」ですが残業で毎日フルタイム並みに働いています。「子どものお迎え」があるので残業は免除してほしいのですが可能でしょうか?
働いている人の中には、育児や介護のために時短勤務を選ぶ人も多いのではないでしょうか? しかし、会社から残業を指示されてしまい、仕方なく働かなければいけないケースも考えられます。そこで気になるのが、このようなケースでも残業代が支払われるかという点です。
 
そこで本記事では、時短勤務で残業をした場合でも残業代が支払われるのかについて解説していきます。また、育児を理由に残業を免除してもらえるのかについても紹介していくので参考にしてください。
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そもそも時短勤務とは?

時短勤務は「短時間勤務」の通称です。短時間勤務の対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
 

●1日の所定労働時間が6時間以下ではないこと
●日雇いでないこと
●短時間勤務制度を利用する期間に育児休業をしていないこと

 
また、雇用期間が1年に満たない場合や週に2日以下しか労働していない場合は対象外になります。
 
短時間勤務の対象となると、原則として所定労働時間が1日6時間に短縮されます。子どもが3歳に満たない場合に要件を満たすと短時間勤務を申し込めるので、育児休業から職場復帰をする場合に多くの人が利用している制度です。
 

時短勤務の場合でも残業代は支払われる

時短勤務は所定労働時間が6時間になるので、6時間を超える労働をした場合には残業代が支払われます。残業代が支払われていない場合は労働基準法違反となるので、残業代を請求してみましょう。また、「短時間勤務であるにもかかわらず、残業を頼まれてしまいフルタイム並みに労働をした」場合は法定労働時間を超えると、割増賃金を請求することも可能です。
 
法定労働時間は1日8時間、1週間40時間となっています。この法定労働時間を超える残業代は割増賃金の対象です。残業時間が月60時間以下の場合は25%の割増率になります。フルタイム並みに働き、法定労働時間を超えた場合には割増賃金となっているかを確認したほうがよいでしょう。
 

子どものお迎えを理由に残業を免除してもらえる?

本来は育児と仕事の両立のために時短勤務を希望したにもかかわらず、残業をしていたのでは時短勤務になった意味がありません。そこで、子どものお迎えといった育児を理由に残業を免除してもらうことは可能なのでしょうか?
 
育児・介護休業法第16条の8第1項で、3歳未満の子を持つ労働者が所定労働時間を超えないように請求した場合は、事業主は労働させてはいけないと定められています。
 
しかし、事業主は「事業の正常な運営を妨げる場合」は労働させることも可能です。つまり、基本的に3歳未満の子を持つ労働者は希望すれば残業を免除されますが、残業しないことが事業の正常な運営を妨げる場合は免除が認められないこともあるので注意してください。
 
また、残業の免除は以下の労働者には適用されません。
 

●雇用期間が1年未満
●1週間に所定労働時間が2日以下

 
自身の労働条件がこれらの要件に当てはまらないかを確認しておきましょう。
 

時短勤務で残業した場合も残業代は支払われ、残業の免除も可能

時短勤務で残業した場合でも所定労働時間を超えた場合は残業代が支払われます。そのため、残業代が支払われていない場合は会社に確認しておきましょう。
 
また、子が3歳未満であれば残業の免除を申請することも可能です。子が2歳であれば3歳未満なので、「雇用期間が1年未満」「1週間に所定労働時間が2日以下」という要件を満たさなければ免除の対象となります。残業をしたくない場合は免除の申請をしてみてください。
 

出典

厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし

厚生労働省 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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