更新日: 2024.10.10 働き方
「勝手に残業したんだから」と残業代の不払いを言い渡されましたが、「勝手の基準」って何ですか? 時間内に終わらない量の仕事を振られているのですが、理不尽ではないでしょうか?
本記事では、仕事が終わらないから仕方なく残業をしたにもかかわらず、「勝手な残業だから」と残業代が支払われないケースについて考えてみたいと思います。残業代が支払われなくて当然なのでしょうか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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残業時間とは
残業時間とは、「1日8時間および1週40時間を超過した部分」の時間をいいます。基本的に給与には残業時間に対する賃金は含まれていないため、会社は残業時間に対する給与を別途支払う必要があります。これが残業代です。
例えば、月給32万円で月の所定労働時間が160時間の人が10時間残業した場合の残業代は、32万円÷160時間×割増率1.25×10時間=2万5000円となります。
許可をもらっていない残業は残業代の対象外なの?
「原則として残業禁止」や「残業許可制」となっている会社で、許可をもらわずに勝手に残業した場合、残業代の請求は難しいかもしれません。
会社のルールで、「残業するなら事前に許可をもらってくださいね」となっているにもかかわらず、許可をもらわずに残業したのですから、それは社員の勝手な行動とみなされるでしょう。独断でした残業に対し、会社に残業代の支払い義務があるとなると生活残業が横行し、会社の利益を圧迫する可能性があります。
「勝手」の基準とは
しかし、仕事の状況によっては残業せざるを得ないという場合もあるでしょう。
例えば、明らかに就業時間内に終わらない量の仕事を与えられたから残業したという場合や、終業時間後の電話番を命じられた場合などは、会社の許可を得ていなくても「黙示の残業許可」があったものと考えられ、残業代を請求できる可能性が高いです。
つまり、「勝手」の判断基準とは、黙示を含めて会社に許可をもらった、または命令された残業なのか否かです。翌日の就業時間でも間に合う仕事を、自身の都合で取りあえず今日片付けておきたいからと許可をもらわずに残業した場合には、勝手と判断されても仕方ありません。ただ、明日でよい仕事であっても、許可さえもらえれば勝手ではなくなります。
残業代請求のために集める証拠
未払いの残業代の請求ができるからといって、会社が確実に支払うかはわかりません。会社が拒んだ場合には最終的には裁判で争うことになります。よって、会社に未払い残業代を請求する場合には、指示された業務が「黙示の残業許可」であったことを証明できる以下のような証拠を集めておく必要があります。
●メールによる指示だった場合…そのメールやチャットのやり取り履歴
●口頭による指示だった場合…ボイスレコーダーや指示内容の詳細なメモ
など
まとめ
残業せざるを得ない業務を会社から与えられた場合には、残業の許可を取っていなくても「黙示の残業許可」があったものとして、残業代を請求ができる可能性が高いです。主張するには証拠が必要になるので、冷静に積み上げていってください。感情に任せて動かないようにしましょう。
出典
厚生労働省 しっかりマスター割増賃金編
厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー