出社してからコンビニに「朝食」を買いに行くのってあり?その間も「給与」は発生する?
配信日: 2023.09.17 更新日: 2024.10.10
このような場合、勤務中であれば、給与は普通に発生すると考えている人は多いかもしれません。そこで今回は、法律上、勤務中の私用に対する給与発生の有無について、解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
出社してすぐにコンビニへ行くことは違法?
結論からお伝えすると、出社してタイムカードを打刻したのちに、私用でコンビニや売店に行くことは、労働基準法の視点から見れば法律違反となります。しかし、違反かどうかは、その会社の就業規則によっても異なります。
労働基準法で定められている労働時間は、原則として1週間40時間、1日8時間です。そのうち休憩時間は、以下のように設定する必要があります。
●6~8時間の場合:少なくとも45分
●8時間超:少なくとも1時間
会社の労働時間が1日8時間で、そのうち休憩が1時間と定められている場合は、8時間の労働時間内は職務に専念しなければなりません。ただし、トイレなどの生理的現象による場合や、会社の就業規則に決められている内容での離席は、問題ないといえるでしょう。
労働基準法の違反に当たる行為
8時間の労働時間内(休憩を除く)は、原則、職務に専念することが義務付けられています。なお、休憩時間内での過ごし方は各人の自由です。休憩時間内に、電話対応などの業務に時間を費やした場合は、その分の時間を休憩に追加できます。
しかし勤務中に、どうしても離席しなければならない用事が発生することもあるでしょう。その場合は、上司に許可を取り、対応することが大切です。
無断で長時間離席することは、厳密には法律違反となります。
やむを得ず通勤時に朝食を買えなかった場合は、上司から許可が下りれば、コンビニに行ってもよいでしょう。しかし、毎日そのような行動をとっていると、意図的にサボっていると思われてしまうかもしれません。基本的には、通勤中に、朝食の購入は済ませておくほうがよいでしょう。
また会社によっては、休憩時間以外にも、気分転換や仮眠の時間を設けているところもあります。実際は、仕事が行き詰まったときにコーヒータイムをとったり、気分転換に社内を散歩したりすることは、許容範囲内としている会社も多いようです。
会社の就業規則の範囲内であることや、急な用事ができたときは上司に許可を取るなど、適切に対応することが大切です。
勤務中の私用での離席は基本的にNG!
会社の就業規則によって定められている労働時間内は、職務に専念する義務があります。そのため、休憩時間外での私用の離席(トイレを除く)は、厳密にいえば、法律違反に当たります。
しかし実際は、気分転換によるちょっとした離席や、社内を歩き回るなどの行為は、許容範囲内として認められることがほとんどです。
まずは、会社の就業規則を確認して、急用や長時間の離席時には、上司に許可を取ることが大切です。
出典
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー