更新日: 2023.09.26 働き方

大学生の息子が「有給を取ってる人なんていないよ」と言ってます。アルバイトに有給休暇は無いのでしょうか?

大学生の息子が「有給を取ってる人なんていないよ」と言ってます。アルバイトに有給休暇は無いのでしょうか?
「有給休暇」というと、正社員しか取得することができないものと思っている人が多いでしょう。実は、一定の条件を満たせば、アルバイトであっても有給休暇を取得することができるのです。そこで、本記事では、有給休暇取得の条件を紹介します。あわせて、有給休暇が取得できない場合はどうしたらよいのかも解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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有給休暇取得の条件とは?

年次有給休暇とは、一定期間勤めている従業員に対して付与される「給与が支払われる休暇」のことをいいます。従業員が仕事での疲労をリフレッシュして、ゆとりある生活を送るために設けられた制度です。従業員が有給休暇を使用して仕事を休んだ場合は、賃金から休んだ分を引かれることはありません。
 
有給休暇をとることができる従業員のなかには、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含まれます。働き方が違っても、取得するための条件は同じです。
 
その条件とは、「週1日以上または年間48日以上の勤務していること」「雇用された日から起算して6カ月以上継続して勤務していること」「定められた労働日数の8割以上出勤していること」です。
 
週5日以上または週の所定労働時間数が30時間以上の勤務の場合、雇用された日から起算して6カ月で10日の有給休暇がもらえます。有給休暇は勤続年数に従い、増えていきます。たとえば、「1年6カ月は11日」「2年6カ月は12日」「3年6カ月は14日」「4年6カ月は16日」「5年6カ月は18日」「6年6カ月以上は20日」です。
 
また、取得できる有給休暇の日数は週の所定労働日数によっても変わってきます。週4日以下かつ週の所定労働時間数が30時間未満の勤務の場合を例に挙げて説明します。
 
週の所定労働日数が4日で勤続年数が「6カ月の場合は7日」「1年6カ月の場合は8日」「2年6カ月の場合は9日」「3年6カ月の場合は10日」「4年6カ月の場合は12日」「5年6カ月の場合は13日」「6年6カ月以上の場合は15日」です。週の所定労働時間数が1日でも有給休暇は取得できます。
 
有給休暇をもらっても、都合によっては使えない場合もあるでしょう。使わなかった有給休暇は、翌年に繰り越すことが可能です。ただし、有給休暇には時効があります。2年を過ぎると無効になるため、翌々年には繰り越すことができません。計画的に使うようにしましょう。
 

有給休暇が取れない場合は?

条件を満たしているにもかかわらず、アルバイト先から有給休暇をもらえない場合、全国の労働局や労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」に相談しましょう。有給休暇の取得といった労働条件はもちろんのこと、いじめや解雇など、労働問題に関することであれば、あらゆる相談に乗ってもらえます。相談料は無料です。
 

アルバイトも有給休暇の取得は可能

正社員だけでなく、アルバイトも有給休暇を取得することはできます。ただし、「週1日以上または年間48日以上の勤務をしていること」「雇用された日から起算して6カ月以上継続して勤務していること」「定められた労働日数の8割以上出勤していること」という条件を満たさなくてはなりません。
 
アルバイト先から有給休暇をもらえない場合、全国の労働局や労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」に相談しましょう。
 

出典

厚生労働省 労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 アルバイトを始める前に知っておきたいポイント

厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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