更新日: 2023.09.26 働き方

派遣社員ですが契約社員への直接雇用を打診されました。正社員ではないので、やめたほうがいいですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

派遣社員ですが契約社員への直接雇用を打診されました。正社員ではないので、やめたほうがいいですか?
派遣社員に対し、直接雇用の話を持ちかける企業は珍しくありません。直接雇用といっても正社員とはかぎらず、契約社員への転換を打診されるケースもよくあります。この相談を受けた場合、正社員ではない点が気になり、どうしたらよいのか悩むケースもあるでしょう。
 
本記事では、派遣社員から契約社員になるメリットなどを挙げつつ、打診への対応を決める際に役立つ情報を紹介していきます。
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派遣社員を派遣先が引き抜くのは問題ない?

まず前提として、派遣社員が直接雇用の打診に応じても、法的に問題がないことを理解しておきましょう。引き抜きのオファーを受けたように感じて、派遣会社に対して後ろめたい気持ちになる人もいます。
 
しかし、派遣の契約期間の満了後なら、直接雇用されることに違法性はありません。その旨は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の第33条に明記されています。派遣会社による、直接雇用を妨害するような働きかけも禁止です。また、直接雇用が成立しても、派遣会社に対する仲介手数料などの支払いは不要となっています。
 
このように時期が適切であるかぎり、派遣先が派遣社員を雇うことは社会的にも容認されているのです。それどころか、厚生労働省は正社員への転換を推奨しているため、その影響で契約社員としての直接雇用もよく行われるようになりました。
 

直接雇用で契約社員になるメリット

派遣社員が業務を変更せず、同じ派遣先に勤務できるのは3年までとなっています。一方、契約社員も労働基準法で、原則として3年まで(専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者は5年)と定められています。ただし、契約社員は直接雇用のため、正社員と同様に福利厚生が手厚くなりやすいこともメリットです。
 
なお、直接雇用を打診されたという事実から、能力や態度が高く評価されていると分かります。契約社員として実績を積んでいけば、正社員に登用してもらえる見込みもあるでしょう。正社員になれなくても、5年以上勤務をした場合は無期契約社員になることもできます。派遣先でそのような事例があるのか、調べておくと参考になります。
 

適性や将来を考慮して打診を断る道も!

契約社員になると、派遣社員よりもライフスタイルの自由度が減りかねません。例えば、派遣社員の場合、派遣会社への登録時に勤務の日時などを柔軟に指定しやすいです。それに対して契約社員は、基本的に勤務先の就業規則で定められた勤務スタイルを求められます。
 
また、責任のある業務を任されるようになり、派遣社員の頃にはなかった残業が発生することもあるでしょう。これらをキャリアアップの機会と捉えることも可能ですが、正社員のような制約や責任は割に合わないと感じる可能性もあります。
 
正社員になりたい人は、契約社員からの登用がかなわなかった場合、そこから就職活動をする分だけ遅れが生じます。このリスクが大きいと思うなら、直接雇用の打診を断って、すぐに正社員の募集を探すことも一つの手です。
 

自分に合う雇用形態を総合的に判断しよう!

契約社員としての直接雇用に対する反応は、人によってさまざまです。派遣社員より就労状況が安定しやすいので喜ぶケースもあれば、制約や責任の増加を嫌って断ろうとするケースもあります。また、打診に応じても法的に問題はありませんが、安易に決断するのはよくありません。雇用形態ごとの特徴を把握して、ポジティブな気持ちで働ける選択をしましょう。
 

出典

e-GOV 法令検索 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

厚生労働省 さまざまな雇用形態

厚生労働省 労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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