念願の課長になったけど「残業代」の支給なし!? 昇進しても年収が「減少」する場合もあるの?
配信日: 2023.09.28 更新日: 2024.10.10
働いている会社の給与体系や一人ひとりの働き方によって異なるところはありますが、昇進すれば必ず年収がアップするわけではない点は把握しておきましょう。場合によっては昇進したにもかかわらず生活レベルが下がる可能性もあるため、自分自身の働き方について一度見直してみるのも大切です。
本記事では、どうして管理職に昇進すると残業代が支払われなくなるかについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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管理職になると残業代が支払われなくなる理由
管理職になり残業代が支払われなくなる理由としては、労働基準法で決められている労働時間・休憩・休日の制限を受けなくなることが挙げられます。
一般的に課長は管理監督者に分類されています。管理監督者は経営者と一体的な立場で、規定の枠を超えて活動する重要な職務内容に従事しています。自らで裁量できる権限と責任を持っているため、さまざまな場面で自分自身の判断での行動が可能です。
日本では、1日8時間・1週間40時間の法定労働時間が決められていますが、法定労働時間を超過した分や休日出勤した分に対して各種手当が支払われます。しかし、管理職になるとこの制限を受けなくなると同時に各種手当の対象からも外れるため、残業代が支払われずに最終的な年収が減少してしまうケースも少なくありません。
課長になっても管理職と判断されないケースもある
一般的な企業では課長に昇進した段階で管理職になるので、基本的には残業代は支払われないと考えておきましょう。ただ、会社によっては、課長が管理職として認められていない場合は残業代が支払われることもあります。
これについては、一般労働者と比較して、管理者と呼べるだけの裁量が任されているかどうかが判断のポイントとなりますが、しっかりとした命令系統が確立されている企業では課長になったら残業代はもらえないことがほとんどです。
注意点としては、中小企業やベンチャー企業において、人件費削減を目的として、十分な実力が付いていない段階で肩書だけ管理職に昇進させられることがあります。ただし、課長に昇進したにもかかわらず一般労働者と任されている裁量が変わらず、残業代が支払われていない場合は、労働基準監督署などに相談すると残業代が支払われるケースもあります。
一般的には課長になった段階で管理職として取り扱われますが、例外的に、昇進した際の能力やタイミングによっては管理職扱いされないこともある点は把握しておきましょう。管理職として認められるかどうかは、「課長」といった肩書で判断するのではなく、実際に任されている裁量や業務内容が重要となります。
まとめ
課長になって管理監督者と判断されると労働時間・休憩・休日の制限がなくなるため、法定労働時間を超えて働いても残業手当が支給されません。結果として役職手当が残業代よりも少なくなり、年収が減少してしまう可能性も考えられます。
例外的に課長が管理職と判断されないケースもありますが、基本的には課長になった時点で残業代はもらえません。
一般労働者はあくまでも会社に使用されている立場ですが、管理職になると会社側に立って労働者を管理する側になります。そのような理由から残業代が支給されなくなり、一般労働者より年収が減少するケースもあるということを押さえておきましょう。
出典
厚生労働省 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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