更新日: 2023.10.04 働き方

課長から「固定残業代分働け」と言われます。必要性が高くないなら定時退社してもいいですよね?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

課長から「固定残業代分働け」と言われます。必要性が高くないなら定時退社してもいいですよね?
固定残業代が毎月の給料に組み込まれている場合、「残業しなければいけない」と思う方もいらっしゃいます。しかし、労働者は本当に支給されている残業代分は残業しなければならないのでしょうか。
 
そこで今回は、固定残業の制度を導入している職場において、定時退社は認められるかや、残業を強制される場合の対処方法などについてご紹介します。
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固定残業代が支払われていても定時退社して問題ない

固定残業制度を導入している企業に勤める方でも、固定残業代を受け取りながら定時退社して問題ありません。残業する必要性がない場合には、むしろ定時退社する方がいいでしょう。
 
なぜなら、緊急性・必要性のない残業が常態化すると、長時間労働による労働環境の悪化や、コンプライアンスの低下に拍車をかけてしまう可能性があるためです。固定残業制度を導入している企業で働いている場合こそ、特にむだな残業がないかを意識して仕事を終える必要があるでしょう。
 

残業を強制された場合の対処法

すでに長時間労働が常態化している職場の場合、課長などの上司から「固定残業代分働け」と言われ、残業を強制されることもあるでしょう。
 
課長級の役職に就いている方のなかには、若手時代にバリバリ働いていたこともあり、残業代の概念がなかったり理解がなかったりする場合もあります。
 
しかし必要性・緊急性がない残業や、36協定の範囲を超えるような長時間の残業は、36協定の違反を理由に拒否できます(会社が36協定を締結している場合)。また36協定には下記の留意事項が含まれているため、体調不良や私生活に影響が及ぶ場合も拒否できます。
 

<36協定における留意事項>

1.時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
2.使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。

※厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」より引用

 
拒否できる正当な理由があるにもかかわらず残業を強いられる場合は、労働基準監督署・社労士・弁護士などの専門家へ相談することもおすすめします。残業の記録を始めとした証拠をそろえて専門家へ相談することで、残業の強制を回避できるでしょう。
 
また、固定残業時間以上の残業をした場合は、その分の給与を請求できます。
 

固定残業制度が導入されていても定時退社は可能

固定残業代がすでに給料に組み込まれていても、定時退社して問題ありません。むしろ、定時退社を意識することで長時間労働の常態化の回避につながります。正当な理由があれば残業命令を拒否することもできるため、無理に残業しないように注意しましょう。
 

出典

厚生労働省 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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