職場では月に1度、「親交を深めるため」と部署内でのランチ会があります。正直ぜんぜん休憩できた気がせず、残業代を請求したいのですが可能でしょうか?

配信日: 2023.10.11 更新日: 2024.10.10

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職場では月に1度、「親交を深めるため」と部署内でのランチ会があります。正直ぜんぜん休憩できた気がせず、残業代を請求したいのですが可能でしょうか?
部署内でのランチ会に、正直参加したくないと感じる人もいるのではないでしょうか。特に、立場が下の場合は、周囲に気を遣うばかりでまったく休憩できた気がしないこともあるでしょう。
 
この記事では、職場で月に一度実施されるランチ会について残業代を請求できるのか、国の定める「労働時間の考え方」に基づいて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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そもそも労働時間とは

まず、法定の労働時間の上限は、1日に8時間、1週間に40時間です。使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
 
次に、厚生労働省では労働時間について、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しています。
 
つまり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。部署内でのランチ会についても、この考え方に基づいてそれが労働時間にあたるのかどうかを判断することになるわけです。
 

ランチ会が任意参加の場合は賃金の請求は難しい

前述の考え方の通り、職場で休憩時間中に月に一度行われる部署内のランチ会への参加が強制されている場合には、労働時間に該当します。
 
また、前提は任意参加であっても参加しなかったことで「上司から仕事を振ってもらえなくなる」「人事評価を下げられる」など、不利益をこうむる場合は実質的に強制参加だといえます。
 
ただし、本人がランチ会に参加するかどうかを自由に決められ、不参加によるペナルティもないときには、それは労働時間には該当せず、したがって賃金も支給されません。
 

ランチ会に参加するメリット

せっかくの休憩時間に気が休まらないのはつらいでしょう。ただし、月に一度ということであれば頻度としては高くないため、以下のようなメリットに目を向けて、プラスに考えてみてはいかがでしょうか。
 

・気軽に質問できる関係を構築できる

「親交を深めるため」に実施されているランチ会では、上司や同僚、後輩などとプライベートに関する話もできます。お互いへの理解を深めることで、仕事上で気軽に相談や助け合いができる関係を構築できるでしょう。
 

・普段の仕事では話せない相手と交流できる

部署全体の交流会では、普段仕事では接しない他チームの管理職や同僚などとも話せます。意外な相手と共通の趣味も見つかるかもしれません。別の視点から仕事に対する新たなアイデアを得られることもあります。
 

・飲み会よりも参加のハードルが低い

休憩時間中に行われるランチ会はお酒が飲めない人でも参加できる、定時後のプライベートの時間を犠牲にしなくて済む、という点で夜の飲み会よりも参加のハードルは低いといえます。双方が酔っていない状態で交流を深められるのはランチ会ならではのメリットです。
 

気持ちを切り替えてランチ会のメリットに目を向けてみては

正直自分にとっては楽しくないランチ会でも、参加を強制されていない以上は労働時間とはみなされず、賃金も支払われません。
 
ただし、職場のランチ会への参加には、「仕事上で気軽に相談しやすくなる」「部署内で幅広く交流できる」といった、仕事のモチベーションにつながるメリットがあります。
 
このメリットに目を向けることで、気持ちに変化が起きることもあるものです。ただし、それでもどうしても気が進まないなら、たまには不参加でも問題ないでしょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
厚生労働省 労働時間・休日
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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