更新日: 2023.10.17 働き方

子どもが小学生になったのでパートで働きたいです。103万円と130万円の違いとメリット・デメリットは何ですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

子どもが小学生になったのでパートで働きたいです。103万円と130万円の違いとメリット・デメリットは何ですか?
子どもが小学校に入学すると同時に、パートで働くことを検討する人は多いでしょう。そこで気になるのが、103万円の壁と130万円の壁ではないでしょうか。
 
103万円と130万円の意味を理解していないと、稼ぎが増えても納める税金や社会保険料などが増えてしまい、働き損になってしまうことにもなりかねません。
 
本記事では、給料収入103万円と130万円の違いとメリット・デメリットについて説明します。
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収入の壁103万円と130万円の違い

パート勤務で社会保険加入義務が発生されるといわれる、収入103万円と130万円の違いは、税金と保険料が発生するかしないかです。
 
住民税は収入が93万~100万円(自治体による)を超えるとかかりますが、所得税は103万円以下ではかかりません。
 
130万円以下までは、103万円を超えた金額に応じて住民税と所得税が課税されます。
 
130万円を超えると扶養から外れる可能性があり、厚生年金に健康保険と国民年金が含まれる社会保険料を自分で払うことになります。
 

103万円以下で働くメリットとデメリット

給料収入が103万円以下で働くことには、下記のようなメリット・デメリットがあります。
 

・メリット1. 配偶者の扶養でいられる

配偶者の収入が1095万以下の場合、配偶者控除38万円が受けられるので、配偶者の所得税が安くなり手取りが増えます。扶養範囲内のため、自分で社会保険料を払わなくても将来国民年金を受け取ることができ、医療機関での自己負担も3割です。
 

・メリット2. 所得税を払わなくていい

給料収入103万円から、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた額が0円のため、所得税は課税されません。
 

・メリット3. 配偶者に手当が出ることもある

勤め先にもよりますが、配偶者の給料とは別に家族手当や扶養手当などを支給してくれることがあります。
 

・デメリット1. 労働時間や収入を制限しなくてはならない

給料収入が103万円を12ヶ月で割った場合、約8万5000円です。1ヶ月の収入を8万5000円以内にしなくてはいけないため、パートの労働時間や勤務日数などの調整をしなくてはいけません。
 

・デメリット2. 将来にもらえる年金額が少ない

扶養から外れて社会保険料を払うと、国民年金である老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされます。厚生年金である配偶者の扶養に入っている場合、第3号被保険者となり老齢基礎年金のみ支給されるため、将来もらえる年金額が少なくなります。
 

・デメリット3. 勤務先を探すのが困難になる可能性も

103万円以下でパートを探すと時給や勤務日数を考えないといけないので、高時給や勤務日数が多い企業などの求人は避けることになり、勤務先が困難になる可能性があります。
 

130万円以下で働くメリットとデメリット

給料収入が130万円以下で働くことには、下記のようなメリット・デメリットがあります。
 

・メリット1. 世帯収入が増える

給料収入130万円になると、所得税を払うことになります。例えば、給料収入が120万円の場合、給与所得控除と基礎控除を差し引くと所得金額が17万円になり税率の5%を掛けても8500円のため、世帯収入額が上がります。
 

・メリット2. パートの求人が増える

給料収入130万円を12ヶ月で割ると約10万8000円になるので、103万円以下の8万5000円よりアップするため、その分パート先が探しやすくなります。
 

・デメリット 106万円の壁

従業員が101名以上いる企業で働く場合、勤務期間が2ヶ月以上で週の労働時間が20時間を超えていると、扶養から外れて自分で社会保険に加入しないといけません。106万円の壁といわれ、手取り額が減ってしまいます。
 

社会保険や税金を考えて自分に合った働き方を

給料収入103万円以下で働くと、扶養範囲内のため所得税を払わなくてすみます。130万円以下では、住民税や所得税を引いても世帯の収入アップが期待できることが分かりました。
 
子どもが小学生になったとはいえ、主婦がパートに出ることは大変なことです。収入面だけではなく、家庭の事情や労働時間などを考えながら、自分にあった働き方をみつけましょう。
 

出典

厚生労働省 パート・アルバイトのみなさまへ あなたの年金・医療保険が変わります。
国税庁 No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき
国税庁 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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