更新日: 2024.10.10 働き方

「休日にやっておいて」と上司に仕事を頼まれます…休日出勤は違法なのでは?

「休日にやっておいて」と上司に仕事を頼まれます…休日出勤は違法なのでは?
繁忙期が多い会社や人手不足の会社に勤めている場合には、規定の労働時間だけでは仕事が終わらず、休日出勤が必要なケースもあるでしょう。休日出勤や残業は「時間外労働」にあたり、労働基準法にのっとって行われていれば違法ではありません。
 
そこで今回は、休日出勤を含めた時間外労働について詳しく解説します。「残業や休日出勤が多い……」とお悩みの方は、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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休日に仕事を頼むのは違法?

休日に仕事を頼まれ、やむを得ず「休日出勤」するケースがあります。その際、休日手当(割増賃金)が正しく支払われていれば違法ではありません。ただし、労働基準法に定められている「時間外労働の上限」を超えている場合は違法です。
 
また、会社が従業員に休日出勤を含めた時間外労働をさせる場合には、「36協定の締結・届出」が必要です。そのため36協定を締結していない会社では、時間外労働をさせること自体が違法となります。
 

休日出勤には「休日手当」が支給される

労働基準法で定められている、時間外労働の上限を超えていない場合の休日出勤に対しては、「休日手当」が支給されます。
 
休日手当は、法定休日(週1日)に勤務した場合が対象となり、35%以上の割増率で計算されます。割増率は会社によって異なるため、就業規則を確認してみましょう。
 
例えば休日に午前9時~午後17時(休憩1時間)で働いた場合の「休日手当」を計算してみます。
※1時間あたりの賃金が1200円の場合
 
1200円×1.35(割増率35%)×7時間=1万1340円
 
この日は、休日手当として1万1340円が支払われることになります。
 

時間外労働の上限をおさらいしよう

36協定が締結されている会社で休日出勤した場合は「休日手当」が支給されることが分かりました。不当な休日出勤かどうかを判断するには、労働基準法で定められる時間外労働上限を知っておかなければなりません。
 
原則として時間外労働の上限は、「月45時間・年360時間」と定められています。臨時的な特別な事情がない場合は、この時間を超えての残業はできません。
 
ただし以下の条件に当てはまる場合は、臨時的に特別な事情が認められることもあります。

・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」の全てが月80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6ヶ月が限度

 
時間外労働を依頼された場合には、上記の決まりを守れているかを確認してから仕事を受けるようにしましょう。
 

休日出勤は「休日手当」が支給されれば基本的に違法ではない

休日出勤を命じられた場合でも、「休日手当」が正しく支払われれば違法ではありません。しかし会社が36協定の締結・届出をしていない、時間外労働のトータルが労働基準法で定める上限を超えている場合には、休日出勤をさせること自体が違法となります。
 
のちのトラブルに発展しないよう、自分でも時間外労働について正しく理解しておくことが大切です。
 

出典

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制わかりやすい解説
東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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