更新日: 2023.10.20 働き方

パートで毎日10~14時に勤務しています。15時まで残業した日があるのですが、残業代は支給されないのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

パートで毎日10~14時に勤務しています。15時まで残業した日があるのですが、残業代は支給されないのでしょうか?
パートの方でも、ふだんよりも長く働いたときは、その分の時給が給与に加算されます。残業した分については、時間外手当として時給がやや高くなるのが一般的です。しかし、パート勤務の場合はどこからが時間外手当の対象になるのでしょうか。今回は、パートで10時〜14時まで勤務する人の残業代について、労働基準法をもとに解説していきます。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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そもそも「時間外労働手当」はどこから対象になるのか?

労働基準法では労働時間について、1日の上限は8時間、1週間の上限を40時間と定めています。そして、労働基準法で決められている労働時間のことを「法定労働時間」といいます。法定労働時間を超えて労働をさせたとき、使用者は労働者に対して「割増賃金」を払わなければなりません。これが時間外手当であり、残業代のことを指します。
 
パート勤務で就業時間が10時〜14時の場合、1日の労働時間は4時間です。14時までの勤務で契約しているなら、それを超えて働いたときは残業になります。
 
しかし、法定労働時間を超えなければ、割増賃金は発生しません。労働時間が8時間を超えた際に、初めて残業代が支給されます。そのため、いつも14時まで勤務している人が15時まで働いたときは、時給が1時間分、加算されるだけです。なお、労働時間が1日8時間を超えた場合は25%以上、1ヶ月60時間を超えた場合は50%以上、超えた分の時間だけ時給が割り増しされます。
 

「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いに注意

法律で定められている労働時間は法定労働時間ですが、法律に関係なく会社独自で決めている労働時間のことを「所定労働時間」といいます。
 
例えば、正社員であっても1日7時間しか業務を行わない業種もあるでしょう。法定労働時間は、あくまで法律で決められたものです。どの業種も必ず就業時間を8時間で設定する必要はありません。それでも、残業代が発生するかどうかの基準は法定労働時間で考えるのが一般的です。
 
例えば、会社で決められた所定労働時間が7時間の場合、1時間残業しても残業代(割増分)は発生しないことになります。所定労働時間が7時間でも、割増賃金の対象になるのは8時間を超えた部分です。残業代について考えるとき「法定労働時間」と「所定労働時間」を混同しないよう注意しなければなりません。
 
ただし、割増賃金の算定基準を「法定労働時間」と「所定労働時間」のどちらにするかは、労使間で決めることも可能です。過去に残業した部分で残業代が上乗せされていないときは、まず会社の規定や労働契約がどのようになっているか確認しましょう。
 
もし、割増賃金の算定基準が「所定労働時間」で定められていれば、該当(がいとう)する部分は通常の時給より上乗せしてもらう必要があります。特に何も取り決めがないなら「法定労働時間」が算定基準になります。
 

残業代(割増分)の支給は法定労働時間を超えた部分が対象になる

残業代(割増分)が発生するかどうかの基準を決めるのは、一般的に法定労働時間です。法定労働時間は1日の労働時間の上限を8時間と定めています。パート勤務で1日の労働時間が4時間程度なら、1時間残業した場合には通常の時給は支払われますが、法律上残業代(割増分)は発生しません。ただし、労働時間が短くても、労使間で取り決めを行っていれば割増賃金の対象になることもあります。
 

出典

厚生労働省 しっかりマスター労働基準法―割増賃金編―

厚生労働省 時間外労働の上限規制わかりやすい解説

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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