更新日: 2023.10.23 働き方

今月の残業時間が「80時間」を超えてしまいました。上司は大丈夫と言っていますが、「労働基準法違反」にならないのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

今月の残業時間が「80時間」を超えてしまいました。上司は大丈夫と言っていますが、「労働基準法違反」にならないのでしょうか?
繁忙期では任されている業務量が多くなってしまうことも多く、法定労働時間(1日8時間・週40時間)では仕事が終わらないケースは少なくありません。1ヶ月で80時間残業していると精神的にも肉体的にも大きな負担がかかるうえ、働いていると労働基準法違反にならないか気になるのは当然でしょう。
 
本記事では残業時間が長くなると労働基準法違反になるかに加えて、支払われる残業代の変化についても解説するので、気になる人は参考にしてみてください。
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1ヶ月で80時間残業するのは労働基準法違反?

結論からいうと1ヶ月で80時間残業するのは、労働基準法違反になるケースとならないケースがあるため、自身の労働環境がどちらに該当するかの把握が大切です。
 
原則として時間外労働の上限規制は月45時間・年360時間と定められており、臨時的な特別な事情がなければ超えてはいけません。臨時的な特別な事情として認められるのは、大規模なクレームへの対応・ボーナス商戦などに伴う繁忙期・予算業務や決算業務などが挙げられます。
 
注意点としては客観的に見て臨時的な特別な事情が認められたとしても、次の4点は守らなければなりません。

●時間外労働時間年720時間以内
●複数月時間外労働時間平均80時間以内・時間外労働時間100時間未満
●時間外労働時間月45時間以上が年6ヶ月以内

月に80時間残業したとしてもこれらの条件を守っているなら、労働基準法違反にはならないといえます。
 

80時間残業して具体的に労働違反になるケースとは?

具体的に労働違反になるケースとしては先述した4点を守っていない場合に加えて、臨時的な特別な事情が認められない場合です。単月だけ80時間残業をしても労働基準法違反にはなりませんが、複数月での平均時間外労働時間を確認した際に労働基準法違反になるかもしれません。
 
例えば、9月に85時間残業して10月にも90時間残業すると2ヶ月平均は87.5時間になるので違反になる一方、9月に90時間残業して10月に70時間残業すると2ヶ月平均は80時間で該当しません。
 
本来なら企業側が時間外労働時間についても管理しますが、繁忙期などで確認されていない場合は人事部などに報告することが大切です。
 

時間外労働時間によって割増率は変動する

原則として時間外労働をすると時間外手当や残業手当を支払わなければならず、会社側は労働時間を管理して正しい給料を支払わないと罰則対象になります。
 
残業手当の割増率は25%以上に設定されているため、時給が1000円と仮定すると1000円×125%=1250円になります。しかし、時間外労働が1ヶ月で60時間を超えたときには割増率は50%以上に設定されており、1000円×150%=1500円です。
 
残業時間が長くなるともらえる手当も増えて最終的な給料も増えます。ほかにも、働いている時間帯が22時から5時の間だとさらに25%以上の深夜手当が加算されます。1ヶ月の時間外労働時間が60時間を超えているなら50%+25%=75%が最終的には加算される点は把握しておきましょう。
 
原則として会社側が労働時間や普段からの時給などを基に計算しますが、中には計算方法が間違っていたり、時間外労働時間がずれていたりすることもあるので、自身でも確認することが大切です。
 

まとめ

仕事が忙しくて月に80時間残業していても労働基準法違反になることもあれば、ならないこともあるので自身が置かれている労働環境については把握しておきましょう。また、時間外労働時間に応じて割増率も変動するので、もらった給料が間違っていないか確認することも大切です。
 

出典

厚生労働省 時間外労働の上限規制
厚生労働省 時間外労働の上限規制わかりやすい解説
厚生労働省 しっかりマスター労働基準法 割増賃金編
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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