更新日: 2024.10.10 働き方
令和6年から「社会保険」適用範囲がさらに拡大!扶養130万円の壁は「106万円の壁」に
社会保険加入の条件や保険内容が変更になったことから、今まで扶養内に入っていて保険料を支払っていなかった方も、社会保険の加入対象となる可能性があるのです。
そこで今回は、2種類の扶養について説明して、社会保険適用拡大によって、社会保険上の扶養がどのように変わるのかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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扶養には「社会保険」と「税金」の2パターンがある
扶養とは、家族や親族から経済的な援助を受けている状態のことです。「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、被扶養者の収入によって、援助の内容が異なります。
「税法上の扶養」では、一定の所得以下であれば、扶養控除が受けられます。対象となる条件はいくつかありますが、その一つに「年収103万円以下」があり、この範囲内であれば、所得税の課税対象にはなりません。
「社会保険上の扶養」は、一定の所得以下であれば、自分で保険料を支払わなくても、医療や年金といった社会保障を受けられる制度です。勤めている会社の規模によって社会保険加入の条件が異なりますが、現時点では、以下の方が加入対象となります。
●従業員数が101人以上いる企業で働いている
●月額8万8000円以上の収入がある
●2ヶ月を超える雇用の見込みがある
●週の所定労働時間が20時間以上
●学生ではない
しかし、2024年10月には、再び対象者が拡大されます。
2024年10月に「社会保障上の扶養」はどう変わる?
2024年10月に変わる社会保険上の扶養の大きな変更点は、「社会保険の加入対象者の拡大」と「保険料と保障内容」の2点です。
今までは、従業員数101人以上の企業までが対象でしたが、2024年10月からは、従業員数51人以上の企業に対象範囲が拡大されます。対象企業に勤めていて、月額8万8000円以上の収入があり、ほかの条件も満たす方は、社会保険の加入の対象となり、保険料を支払わなければなりません。
これまでは、年収130万円以上になると、国民年金・国民保険に加入しなければならず、保険料の負担だけが増えて、保障内容は変わりませんでした。これからは、月額8万8000円ですので、およそ年収106万円以上の収入がある場合に、社会保険料の支払い義務が発生します。
とはいえ、年金支給額も、これまでは基礎年金のみでしたが、厚生年金まで受け取れるようになり、保障内容も充実します。
加入対象者が拡大して、社会保険料の支払いの対象者となる可能性はありますが、年金支給額が増える点はメリットといえるでしょう。
社会保険に加入したくない場合は年収約106万円以内で働こう
2024年10月からは、社会保険加入対象者の拡大が行われますので、従業員数51人以上の会社に勤めている場合には、自身も該当するようになるかもしれません。
保障内容が充実するとはいえ、保険料の支払いが発生します。社会保険への加入条件の一つが「月額8万8000円以上の収入がある方」ですので、加入したくない場合は、収入額を調整する必要があります。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー