更新日: 2024.10.10 働き方
【最低賃金引き上げ】で扶養から外れることも!?「扶養内」で収める方法はある?
しかし、最低賃金が上がることで、従来と同じ勤務時間でも、扶養の条件を満たさなくなってしまうおそれがあります。扶養を外れた場合は、社会保険料の支払いが必要となり、手取り額が以前より減ってしまうことも考えられます。
そこで今回は、最低賃金の全国平均と、最低賃金が引き上げられても扶養から外れないようにする方法などについて紹介します。最低賃金が上がることで、扶養から外れるのではないかと不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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最低賃金の全国平均
厚生労働省によると、2023年度の最低賃金引き上げにより、最低賃金の全国平均が、時給1004円となりました。2022年度の全国平均は時給961円だったため、最低賃金が43円引き上げられています。
被扶養者が、給与収入を103万円未満に抑えようとすると、月収を約8万5833円以内に収める必要があります。2022年度の最低賃金時給961円の場合は、月に89時間以内で働けばよいことになります。
しかし、2023年度の最低賃金時給1004円で同じ時間を働くと、8万9356円になり、年収に換算すると、107万2272円となるため、住民税・所得税の課税対象になります。
さらに勤務先によっては、社会保険が年収106万円から適用されるため、注意が必要でしょう。先ほどの計算結果では106万円を超えるため、これまで扶養範囲内で働いていた方は、扶養から外れて、社会保険料が給与から天引きされます。
税金や社会保険料の負担が増すため、給与収入を103万円以内に抑えていたときよりも、手取り額が少なくなる可能性もあるでしょう。
最低賃金が上がっても扶養から外れないようにする方法
最低賃金が上がることで、影響を受ける方も多いでしょう。最低賃金が引き上げられたあとも扶養内で働くには、勤務時間を扶養内の収入になるように調整する方法があります。先に述べたように、給与収入を扶養控除が受けられる年収103万円以内に収めるには、月収が約8万5833円以内である必要があります。
2023年に引き上げられた最低賃金の全国平均時給1004円の場合では、月の勤務時間を約85時間以内に収める必要があるでしょう。
2022年の最低賃金の全国平均である時給961円では、89時間がボーダーラインでしたので、勤務時間を月に4時間減らすようにしましょう。つまり、1年で48時間減らすことになります。
働く時間を減らすことは、勤務先やほかの従業員にも影響を与えるため、事前に上司と相談しましょう。
扶養に入りながら働きたい場合は職場の上司に相談しよう
最低賃金の引き上げにより、扶養から外れる可能性がある方もいらっしゃるでしょう。扶養内で働きたい場合は、勤務時間を調整することをおすすめします。
しかし、いきなり勤務時間を大きく減らすと、職場やほかの従業員にも迷惑がかかる場合があります。勤務時間を変更したい旨を早めに上司に伝えて、相談しましょう。事前に扶養内で働きたいことを伝えておくと、話し合いもスムーズです。
出典
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 令和5年度地域別最低賃金改定状況
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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