借金が返済できない…! 自己破産することのデメリットって?

配信日: 2023.10.31 更新日: 2024.10.10

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借金が返済できない…! 自己破産することのデメリットって?
借金が返済できない場合の最終手段として「自己破産」があります。自己破産を申し立てて認められた場合、借金の返済は免責されます。自己破産は多額の借金を抱えて苦しんでいる人にとっては、人生をリセットするための有効な手法かもしれません。では、自己破産にはデメリットはないのでしょうか。本記事では自己破産のデメリットを解説します。
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自己破産のデメリット

自己破産をすれば借金の返済義務は免除されますが、何かデメリットはないのでしょうか。考えられる主なデメリットは以下の4つです。
 

・そもそも自己破産とは何か

自己破産は、借金(債務)の返済が不可能になった人が、地方裁判所に申し立てを行うことで開始される「破産手続き」を指す用語です。なお、個人が破産手続きの開始を申し立てた場合、借金の返済が免れる「免責許可」も同時に申し立てたものと見なされます。
 

・デメリット1.一定の制限を受ける

職業や転居などに一定の制限を受ける場合があります。「破産手続き」が開始されてから「免責許可」が決定されるまでの間は、一定の職業や地位に就いたり、勝手に引っ越したりできません。
 
該当する職業や地位とは、弁護士や司法書士などの資格業、保険外交員、警備員、後見人、遺言執行者などです。また、株式会社の取締役や監査役などは、自己破産が退任の理由になる可能性があります。なお、引っ越す場合は裁判所の許可が必要です。
 

・デメリット2.財産を失う

生活必需品を除いた財産は没収されます(現金99万円までは債務者が自由に処分可能)。
 

・デメリット3.官報に個人情報が掲載される

官報に氏名や住所などが掲載されます。官報は、国(内閣府)が毎日発行している機関紙です。政府や省庁などが公表する告知や文書などが掲載されていて、誰もが閲覧できます。自己破産した場合に掲載されるのは、氏名や住所などの個人情報と「免責許可」の決定日などです。
 

・デメリット4.一定期間借金ができない

自己破産すると、信用情報機関にその事実が登録されます。そのため、5〜7年間は借金やローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできません。
 

自己破産しないための貯金術

第1項で解説したように、自己破産には複数のデメリットがあります。そのため、できるだけ自己破産をしないことが大切です。そのための方法の1つに貯金があります。本項では、自己破産しないための貯金術を3つ紹介します。
 

・貯金術1.口座を分ける

生活費用の口座と貯金用の口座を分けましょう。そうすることで貯まっていくお金が可視化されるため、こつこつと貯金することが楽しくなります。
 

・貯金術2.ネットバンキング預金

日本は長らく低金利が続いています。2023年9月時点で、メガバンク3行の定期預金(1年)の金利は0.002%です。一方、ネットバンキングでは金利が0.30%を超える定期預金(1年)もあるため、銀行に預けるならこちらがおすすめです。
 

・貯金術3.期間工で働く

貯金を増やすための仕事としておすすめなのは期間工でしょう。期間工は比較的給与が高く、食費の補助や無料の社員寮も完備されているため、出費を減らしながら働けます。浪費をしなければ、1年働くだけで数百万円の貯金も不可能ではありません。
 

まとめ

自己破産は法的に認められている制度のため、借金を返済できない場合はためらうことなく申し立ててください。
 
ただし、自己破産にはデメリットもあるため、その点をよく理解したうえで申し立てることが大切です。とはいえ、何より重要なのは自己破産が必要になるほどの借金をしないことです。そのためには、給料の高い仕事に就いたり貯金をしたりして、なるべく借金生活に陥らないことが大切です。
 

出典

e-GOV 破産法

裁判所 自己破産申立について

裁判所 倒産手続

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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