更新日: 2024.10.10 働き方
近所でパートを始めたのですが「おやつ休憩」の時間があり、その分定時が後ろ倒しになります。廃止にならないなら、自分だけ「不参加」にしたいのですが可能でしょうか?
しかし、休憩があるために定時が本来より遅くなるとしたら、休憩するよりその分、早く帰りたいと思う人もいるでしょう。今回は、職場でルールになっている休憩時間について解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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労働基準法で定めている休憩時間とは?
労働基準法では、労働者に与える休憩時間を「勤務時間が6時間を超え8時間以下なら最低でも45分、8時間を超えるときは最低でも1時間」とされています。
労働時間に見合った休憩時間を取ることは労働者の権利であり、使用者の義務です。休憩時間についてはすべての労働者に該当するもので、パート勤務者も対象になります。
ただし、法律で決められている休憩時間は、最低でも6時間を超えて働いた場合です。パート勤務なら3~4時間だけ働く人もいるでしょう。労働時間が6時間に満たないのであれば、法律上は休憩を取らなくても問題はありません。
休憩時間を省いて考えるとどうなる?
先ほど説明した休憩時間は、あくまで労働基準法で定められている最低時間です。法律で決められている休憩時間を守っていればいいわけですから、職場によってはそれより多く休憩するところもあります。
立ち仕事や製造業など、同じ姿勢で働く職場は短い休憩を何度か取ることもあるでしょう。休憩時間は労働から離れるのが原則で、基本的には何をしても自由とされています。
今回のケースは「おやつ休憩」というだけで、労働時間や休憩時間がどれくらいかは明かされていません。例えば、パート勤務の労働時間が6時間を1分でも超える場合は最低でも45分間の休憩が必要です。
その場合は実働時間が5時間15分になります。給与が発生するのは労働時間だけですから、休憩時間を省いた5時間程度で働けないか交渉することは可能でしょう。
「おやつ休憩」を決めているのは誰か?
もしもおやつ休憩は従業員が決めたルールで、そのために退社時間を遅らせているなら参加しないことは可能です。家の事情などを理由にして相談すれば、強制されることもないでしょう。
ただし、そもそも労働基準法を守って経営者側が設けた休憩時間なら、判断は変わってきます。その場合は、決められた休憩を取らなければなりません。
また、業務内容によっては退社時間を変えられるかどうかも重要なポイントになります。今回のように休憩時間を取らずに早く退社したいときは「労働時間に対して法律上必要な休憩時間か」「定時を早めても業務には問題ないか」といった内容を考えて交渉する必要があります。
休憩を取らないかどうかは経営者側に相談を
労働時間に対して必要な休憩時間なら、決められた通りに休憩を取らなければなりません。労働時間が6時間を超えなければ休憩は不要です。労働時間が理由で休憩時間があるなら、経営者などに相談して勤務時間を短くしてもらうといいでしょう。
もしも、従業員が勝手に決めたルールであれば、家事都合など無難な理由を作って角が立たないように相談することです。
出典
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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