更新日: 2024.10.10 働き方
新卒ですが、もらった有給をしっかり使い切るつもりです。何かの罰則を受けるでしょうか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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有休を取得できる条件
有休(年次有給休暇)は、勤続年数が0.5年を満たしていれば自動的に付与されます。入社して半年経過していれば、パートやアルバイトといった勤務形態に関係なく付与される労働者の権利です。週5日以上で働く労働者なら、半年を過ぎた時点で年10日間の有休を取れます。では、取得できる条件を見ていきましょう。
まず「入社して半年以上たっていること」です。そして「全労働日の8割以上出勤」していれば、条件は成立します。今回の質問者のように新卒で入社した社員でも、半年経過していて8割以上出勤日があれば年10日間の有休を使うことが可能になります。
有休を使い切ることで罰則はある?
有休は、従業員の数や職場の規模に関係なく、必ず付与されるものです。使用者には、労働者に有休を取得させる義務があります。これは、労働基準法第39条で定められています。そのため、有休を使い切ることで罰則を受けることはありません。
むしろ、有休を取得させないために罰則を受けるのは使用者である会社のほうです。また、労使協定を結んでいれば、有休を時間単位で取得することもできます。
また、職場に申請書がない場合は、労働者が自分で用意してもかまいません。実際には、口頭やメールでも申請することは可能ですし、手書きでも可能です。書式にも決まりがないため、無料テンプレートを利用するか厚生労働省で公開している申請書を参考に自作してもいいでしょう。
その際、申請日と申請者、取得日、所属長承認印など基本的な項目があれば大丈夫です。
使用者が持つ「時季変更権」に注意
「時季変更権」とは、労働者が希望した有休取得日を変更できる権利のことです。使用者は、時季変更権を持っています。ただし、時季変更権を行使できるのは、正常な事業の運営が妨げられるときだけです。繁忙期という理由では時季変更権は行使できません。
有休の取得日は、労働者自身が自由に決めるのが原則です。労働者が取得しない場合のみ、使用者が時季を決めて休ませることができます。
ただし、すでに5日取得していれば使用者が時季を決める必要はありません。また、有休を取得する理由についても労働者の自由になっています。申請する際も理由を伝える必要はなく、取得日を申請するだけで大丈夫です。
有休で罰則を与えること自体が違法になる
新卒でも、一定の条件を満たしていれば有休を取得する権利が発生します。有休を使い切っても罰則を受けることはありません。有休は2年で時効消滅しますから、積極的に消化しましょう。
むしろ、有休を与えない職場のほうが違法になります。有休の取得は労働者に与えられた権利です。取得しにくい対応をされたときは、管轄の労働基準監督署に相談することもできます。
出典
厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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