更新日: 2024.10.10 働き方
転職先で「身元保証書」の提出を求められました。これって身元をおさえて辞めにくくするためなのでしょうか? ブラックっぽくて不安です…
そこで、本記事では身元保証書を提出する目的や必要性、身元保証人の選び方について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
身元保証書はなんのために提出するの?
そもそも身元保証書とは、内定を受けた人が内定先の会社と身元保証契約を結んだことを文書化しておくために作成される書類です。身元保証書に記載される契約内容は大きく2つあります。
1つ目が「労働者は就業後、会社の規則などをしっかり守り忠実に働くこと」、2つ目は「労働者が会社に損害を与えた際には、労働者が事前に立てた身元保証人も連帯で責任を負うこと」です。内定者が就職後、会社に損害を与えた場合、通常であれば本人が会社に損害を償わなければなりません。
しかし、状況によっては本人が損害を補償できない場合もあり、そのようなケースでは身元保証契約がないと会社は大きな損害を被る恐れがあります。そのため、損害を被ったときの備えとして身元保証書の提出を求める会社があるのです。
身元保証書を求められたら提出は必須? 会社に渡しても大丈夫?
入社する会社に身元保証書を提出することは法律で義務付けられているわけではありません。そのため、会社によって、身元保証書の提出を求めるところと求めないところがあります。ただし、法的には提出が必須でなくても、採用条件に「身元保証書の提出」を掲げている会社に入社する際には、原則提出する必要があります。
また、そもそも身元保証書は内定後の提出書類として一般的な書類です。身元保証書に記載される内容は「身元保証に関する法律」によりしっかり守られているため、法律に従った内容の書類であれば提出を不安がる必要はありません。
ちなみに、身元保証に関する法律では、例えば、身元保証契約の期間について事前の取り決めがない場合には3年、決めてある場合でも最長5年と定められています。契約を更新する場合でも5年が最長です。
さらに、身元保証人に責任を求めることになりそうなときなどには、会社は身元保証人に対して前もってその旨を通知しなければなりません。身元保証人は通知を受けるなどしたときに身元保証契約を解除することもできます。
身元保証人にはだれを立てればよい? 家族以外でも大丈夫?
身元保証書には本人の身元保証人となる人を記載しなければなりません。身元保証人になれる人の条件について法律で決められているわけではありませんが、いざというときに本人に代わって損害を賠償できる人でなければならないため、経済的に自立している必要はあります。
連帯責任を負うことが求められる身元保証人は、両親や兄弟姉妹、配偶者といった家族や近しい親戚に頼むことが一般的ですが、決まりがあるわけではないため、だれに頼んで構いません。家族に就業している人がいないような場合には、本人の承諾さえあれば知人などに頼むことも可能です。
さらに、身元保証人となることを頼める人がどうしても見つからなかった場合には、保証人代行サービス会社を利用できる場合もあります。記載できる身元保証人がいない場合には、内定先の会社に一度相談してみるとよいでしょう。
身元保証書の提出は必須ではないが理由なく拒否しないほうがよい
身元保証書はどこの会社でも必ず提出しなければならない書類ではありません。しかし、提出することが採用条件として挙げられている場合には原則提出することが必要です。採用条件となっているにもかかわらず提出しなかった場合には採用取り消しとなる恐れもあります。
また、身元保証書を提出したからといって、会社を辞めたいときに、その内容を理由に退職できなくなることもないため、正当な理由なく提出を拒否することはやめたほうがよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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