更新日: 2023.11.21 働き方

転職先で、いまだに「お茶くみ」が業務として存在します。事務で雇われたのですが、断っても大丈夫でしょうか? 飲む人が自分で淹れたら良いと思います…

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

転職先で、いまだに「お茶くみ」が業務として存在します。事務で雇われたのですが、断っても大丈夫でしょうか? 飲む人が自分で淹れたら良いと思います…
一般事務として転職しても、上司や先輩へのお茶くみを命じられるケースがあります。正直なところ、飲みたい人が自分で淹れれば良いと感じるかもしれません。
 
しかし、拒否が可能か分からず、不満を抱きながら従っている場合もあるでしょう。そこで本記事では、一般事務の正社員を想定し、お茶くみの仕事を断れるのかということを解説します。
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一般事務の業務以外を命じることは可能?

一口に一般事務の正社員と言っても、企業によって具体的な業務の内容は異なります。しかし、担当する業務の種類や範囲が限られている点は同じです。
 
雇用契約を締結する際に、企業はそれらを労働条件通知書で提示しなければなりません。労働条件を明らかにすることは、労働基準法の第15条で義務付けられています。
 
上記の内容に関する記入欄は「従事すべき業務の内容」です。これは正社員に限らず、パートやアルバイトを雇う場合にも適用されます。
 
いずれにせよ、この記入欄に書かれていない業務について、従業員は拒否する権利を持っています。つまり、お茶くみを含むと解釈できる記述がなければ、これを命じられたときに断っても問題ありません。原則的には、企業がそれを無視して強制的に行わせることに正当性はありません。
 

「女性だからお茶くみ」という強要は法律違反

もし「女性だから」という理由により、お茶くみを強要してくるなら、労働基準法とは別の法律も破っていることになります。その法律とは男女雇用機会均等法で、性別による差別を禁ずる第6条に抵触しているのです。
 
もちろん、このケースではまったく従う必要はなく、命じられても堂々と拒否して構いません。男性社員には通常の一般事務を担当させ、女性社員だけにお茶くみを強要しているなら、明らかに違反だと判断できます。
 
一方、一般事務の共通業務に来客対応があり、現状では男性の担当者がいないケースもあるでしょう。この場合は女性に任せるしかないため、性別による差別だと断定するのは難しいです。職務どおりに命じているという解釈が可能だからです。
 

断れないときは労働組合や労働局に相談

お茶くみを命じられたとき、違法だと感じて断ろうとしても、そうする勇気を持てない人もいます。職場で当たり前の慣習になっていると、中途採用の新人という立場では、拒否しづらい場合もあるでしょう。
 
また、他の一般事務の正社員が従っているのに、自分だけ断ると角が立つかもしれません。だからと言って、このような状況を我慢する必要はなく、やはり改善に向けて取り組むことが正解です。
 
例えば、労働条件に反するなら、労使の問題として労働組合を頼るという手もあります。女性に対する差別が根幹にあるなら、職場のハラスメントとして労働局に相談することもできるでしょう。悩みを1人で抱え込まないことがポイントになります。
 

義務がないかチェック! 前向きに働ける状態を目指そう

お茶くみを命じられて納得できないなら、まずは従う義務があるのかを確認することが重要です。そうした業務が労働条件に含まれていないケースや、女性であるという理由で任されたケースなら断れます。ただし、労働組合や労働局への相談も視野に入れるなど、リスクを小さくするための対策も必要です。ポジティブに働けるように、対処の仕方を慎重に検討しましょう。
 

出典

厚生労働省 愛媛労働局 労働条件の明示について

厚生労働省 茨城労働局 職場でつらい思いしていませんか?

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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