亡くなった父の「タンス預金」を発見! 現金なら税務署にバレない? 申告しなくても大丈夫なの?
配信日: 2023.12.03 更新日: 2024.10.10
結論からいうと、亡くなった親族が高額のタンス預金を遺(のこ)していた場合、高い確率で税務署にバレます。そして、遺族には追加で支払わなければならない税金が発生します。
そこで本記事では、高額のタンス預金が見つかった場合はなぜバレるのか、高額のタンス預金を見つけたらどのような対応をしたらいいのかを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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タンス預金は課税される
もし「父が亡くなって、自宅の遺品整理をしていた時に、500万円のタンス預金が見つかった」という場合は、相続税の対象となります。
タンス預金はバレないのではないかと思う人もいるかもしれません。しかし、税務署は国税総合管理(KSK)システムというものを活用しており、国民一人ひとりの所得や財産などはおおよそ把握されています。
そのため、相続税の申告額と所有財産とに大きな差がみられる場合は、税務調査で自宅内の調査が行われ、脱税の疑いがないのか確認されるため、バレる可能性は極めて高いです。
タンス預金を見つけた時に取るべき行動
タンス預金を見つけた場合は、次の2つの行動を取る必要があります。
●タンス預金を見つけた事実をすべての相続人に伝える
●相続税の修正申告を行う
まずタンス預金を見つけたら全ての相続人にその事実を共有し、相続人を決めましょう。後で相続人同士のトラブルにならないよう、必ずタンス預金があった事実を伝えてください。
そして相続税で過少申告があったことをすみやかに税務署に申告しましょう。修正申告をすることになった場合は、後述するようなペナルティが課されます。タンス預金を見つけたら、早急に対応することを心掛けてください。
タンス預金を見つけて修正申告したときに課される主なペナルティ
タンス預金を見つけて修正申告をするときに次のようなペナルティが課される場合があります。
●延滞税
●過少申告加算税
「延滞税」とは、相続税を期限までに納付しなかった場合に課されます。修正申告が発生した時期にもよりますが、原則「納付期限の翌日から2月までを経過するまでは年7.3%、納付期限の翌日から2月を経過した日以降は年14.6%」が課されます。詳しく計算したい場合は、国税庁のホームページにて計算することが可能です。
「過少申告加算税」とは、税金を過少申告していた場合に課されます。もし自分で納税額の間違いに気が付いて修正申告をすればこの過少申告加算税がかからない可能性があります。
しかし、もし過少申告加算税を納めなければならない場合は、税務調査の通知後に本来納めるべき税金の足りない分に5~15%が課されます。この割合は税務調査が入る前、税務調査で指摘された後など修正のタイミングで異なります。
いずれにしても、修正申告をする必要がある場合は速やかに申告をすることで追加の税金を支払う必要がなくなりますので、早急に税務署に修正申告しましょう。
まとめ
タンス預金を発見したら、相続人全員に対して共有し、すみやかに税務署に相続税の修正申告を行うことを忘れないようにしましょう。タンス預金だからバレないだろうということはありません。バレる可能性は大いにあるため、必ず税金を納めましょう。
出典
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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