更新日: 2024.10.10 働き方
深夜残業って、所定時間内であれば何時にやってもよいのですか? 日付を超えても働く上司が心配です……。
それでは、所定時間内であれば何時に深夜残業を行っても問題ないものなのでしょうか。本記事では、深夜残業が許される場合を解説します。あわせて、深夜残業を行う際の注意点についても紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
深夜残業の定義とは?
同じ会社に勤めていたとしても、所定労働時間は人によってさまざまです。所定労働時間が6時間の従業員もいれば、8時間の従業員もいます。というのも、所定労働時間は会社と従業員の間で自由に定めることができるからです。
ただし、いくら自由に決められるといっても、労働基準法で法定労働時間は決められており、1日8時間、週40時間を超えた場合は残業と見なされます。また、残業には「1ヶ月45時間、1年360時間」の上限が設けられています。
同じく就業時間後に残業する場合でも、法定労働時間の上限を超えない残業は「法定内残業」、超える残業は「時間外労働」です。法定内残業の場合、賃金が割り増しされることはありません。残業した時間分の通常の賃金が支払われるのみです。
時間外労働の場合、通常賃金の25%の割増賃金が支払われます。さらに、1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率は50%になります。
また、深夜労働とは22時から翌朝5時までの間に働くことです。たとえば、18時から23時まで働いたとします。この場合、18時から22時までの4時間分は通常の労働時間で、22時から23時までの1時間分が深夜労働です。
深夜労働の場合、通常よりも割り増しで賃金が支払われます。深夜労働の割増率は25%です。ということは、深夜に時間外労働をした場合、深夜労働の割増率に時間外労働の割増率が加わって、通常賃金の50%の割り増しになります。
注意してほしいのは、深夜残業を行ってはいけないケースがあることです。まず、36協定を結ばずに深夜残業を行うことはできません。36協定とは、会社と従業員の間で結ぶ残業に関する規定です。深夜に限らず、従業員に残業をさせる場合は、36協定を結ぶ必要があります。
次に、18歳未満の従業員は深夜働くことはできません。また、管理職であったとしても深夜労働の場合、割増賃金がつくことも覚えておきましょう。
これらのことを踏まえて考えると、例に挙げた所定時間内の深夜残業の場合、何時に行っても問題ありません。管理職であっても、深夜労働のため、賃金は通常賃金の25%増ですが、所定時間内のため、時間外労働の割り増しはありません。
所定時間内なら何時にやっても問題なし
法定労働時間には「1日8時間、週40時間」の上限が設けられています。上限を超えた時間外労働の場合、通常賃金の25%の割増賃金が支払われます。
また、深夜労働とは22時から翌朝5時までの間に働くことです。会社と従業員の間で36協定を結んでいれば、深夜残業をすることは問題ありません。管理職であっても、深夜労働のため、賃金は通常賃金の25%増になります。ただし、所定時間内のため、時間外労働の割り増しはありません。
出典
e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。
厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
厚生労働省 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー