更新日: 2024.01.05 貯金

貯蓄が「1000万円」を超えたのですが、なぜ預金口座を分けたほうがよいのでしょうか? 同じ金融機関ではダメですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

貯蓄が「1000万円」を超えたのですが、なぜ預金口座を分けたほうがよいのでしょうか? 同じ金融機関ではダメですか?
貯蓄が1000万円を超えたら預金口座を分けたほうがいいといわれることがありますが、その理由をご存じでしょうか。また、貯蓄が1000万円を超えて預金口座を分ける場合、金融機関も変えるべきか否かまで理解している人は少ないかもしれません。
 
本記事では、預金口座を分けるべき理由に加えて、どう分けて管理すべきかについて解説するので、気になる人は参考にしてみてください。
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貯蓄が1000万円を超えたら預金口座を分ける理由

貯蓄が1000万円を超えて預金口座を分ける理由は、「預金保険制度」によって1金融機関において保証される金額が1000万円までであるためです。
 
金融機関が破綻した際も定期預金・普通預金などの金利が付く口座であれば、1金融機関あたり1000万円までが保護され、預金者の手元にお金が返ってきます。1000万円を超えた金額が戻るかどうかは金融機関で異なる点も視野に入れておきましょう。「1金融機関あたり」とあるように、別口座であっても同じ金融機関であれば合算されてしまうため注意が必要です。
 
自身の預金を守るためにも、貯蓄額によっては複数の金融機関に分け、1口座あたりの預金額を1000万円までに抑えるのがリスク対策になります。また、1人に対して1000万円までが保護対象なので、贈与税などに気を付けながら家族に贈与するのも方法の1つです。
 

投資信託や株式などの金融商品を購入する

預金保険制度により1000万円までなら預けたお金がなくなることはありませんが、近年では預けていても利息はそこまでつきません。それならば投資信託や株式などの金融商品の購入を検討する人もいるのではないでしょうか。
 
積極的な資産形成に取り組みたいと考えているのなら、専門家などに相談しながら金融商品を購入するのも選択肢の一つです。ただし投資信託や株式などの金融商品は、購入時よりも価値が下がる「元本割れ」が起こるリスクがある点は注意しなければなりません。
 

事業で資金管理するなら利息が付かない口座を利用する

個人事業主や法人で事業をしていると預金額が1000万円を超えるケースはかなり多く、万が一金融機関が破綻して1000万円しか保護されないと事業が立ち行かなくなってしまう恐れもあります。安全に事業資金を管理するためには複数の金融機関で各口座を1000万円以下に抑える必要がありますが、残高の確認や調整など、非常に手間がかかってしまう可能性もあります。
 
そこで企業や個人事業主が業務上の決済用資金を管理できる「当座預金」を導入するのがおすすめです。当座預金は利息が付きませんが、元本保証があり、小切手や手形の発行なども可能です。
 

まとめ

通常の普通預金や定期預金は1金融機関1人あたり1000万円までしか保証されず、金融機関が破綻した際に1000万円を超える分は支払われるかわかりません。自分の預金を守るためにも預金保険制度で保護される1000万円を超えた場合、他の金融機関に預金するか贈与税などに気を付けながら家族に贈与するなどの工夫が求められます。
 
資産を守るための行動はいろいろありますが、具体的に必要になる行動は一人ひとり異なるため、金融機関などの専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
 

>>> 【動画で見る】貯蓄が「1000万円」を超えたのですが、なぜ預金口座を分けたほうがよいのでしょうか? 同じ金融機関ではダメですか?

出典

預金保険機構 万が一金融機関が破綻した時

金融庁 預金保険制度

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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