更新日: 2024.01.05 働き方

本当は「自転車」でも通勤できるのに、わざわざ電車できて「通勤手当」をもらっている同僚。注意すべきでしょうか?

本当は「自転車」でも通勤できるのに、わざわざ電車できて「通勤手当」をもらっている同僚。注意すべきでしょうか?
同僚が同じような通勤距離なのに、自分は自転車で通勤、相手は電車で通勤して通勤手当をもらっている場合不公平に感じるかもしれません。同僚が不正に通勤手当を得ているのであれば注意する必要がありますが、自分と違っていても必ずしも不正とは限りません。
 
本記事では通勤手当に関する情報、特に自転車通勤に関する情報を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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通勤手当の支給は会社の義務ではない

企業は社員に対してさまざまな義務がありますが、通勤手当を支給(通勤手当)する義務はありません。それでも通勤手当を支給する企業が多いのは、次の理由があります。
 
企業は社員に代わって国に源泉所得税を納付する義務がありますが、一定条件を満たすことで通勤手当の一部が非課税になります。つまり、企業にとってもメリットがあるので通勤手当を支給する企業が多いのです。
 
ただし、すべての企業が通勤手当を支給しているわけではないので、通勤手当支給の有無や、詳しい内容は就業規則や人事部などに確認が必要です。
 
なお、マイカーや自転車通勤であっても、2km以上であればその距離に応じて非課税限度額が認められているので、自転車通勤でも通勤手当を認める企業はあります。
 

自転車通勤に関して就業規則で認められているかどうかで対処が違う

自転車で通勤可能なのに電車で通勤して通勤手当をもらっている同僚に対して、注意すべきかどうかを判断する前に、勤務先の就業規則を見直してみましょう。通勤手当そのものは認められているとして、支給する条件や支給の方法によって就業規則違反かどうかが分かれる場合があります。
 
それぞれのケースについて個別に解説します。
 

通勤手当の支給が距離で決められている場合

国税庁ではマイカー・自転車通勤者の通勤手当について、片道の通勤距離に応じて源泉徴収税の非課税限度額を定めています。その中で2km未満は限度額がなく、全額課税となっています。そのため、通勤距離が2km未満の場合は通勤手当を支給しないと社内規定に定めている企業もあります。
 
その場合、もし同僚が2km未満の通勤距離にも関わらず、通勤手当の支給を受けているのであれば、通勤距離をごまかしている可能性もあるので、本人に確認し事実であれば注意したほうがいいでしょう。
 

通勤手当が実費で支給される場合

通勤手当が実費の場合は、電車通勤では定期券代が支給されることになります。実際に電車で通勤していて実費が支給されているのであれば、不正を行う余地はほとんどないと言ってもよいでしょう。
 
不正があるとすれば自転車で通勤しているのに通勤手当の支給を受けている場合や、自転車通勤がほとんどで荒天の場合だけ電車通勤するという場合でしょう。この場合は同僚に注意したほうがよいかもしれません。
 

自転車通勤から電車通勤またはその逆に切り替えた場合

通勤手当に関する規定がどのようなものでも、通勤方法を変える場合は会社に届け出する必要があります。電車通勤から自転車通勤になった場合は、通勤手当がなくなったり、減額されたりすることが考えられます。
 
反対に自転車通勤から電車通勤になった場合に届け出をしないと、もらえるはずの通勤手当がもらえず自分が損をする可能性もあります。いずれの場合もきちんと届け出をして正しい通勤手当をもらいましょう。
 

自転車通勤可能な場合の通勤手当支給は各会社の就業規則で対応が違う

自転車で通勤できる方が電車で通勤していたとしても、それが不正行為になるかどうかはその会社の就業規則によって違います。
 
そのため、同僚に注意をしても就業規則に違反していない場合は、その後気まずい思いをすることになります。まずは、就業規則で勤務先の通勤手当の仕組みを先に調べましょう。よかれと思ってやったことも、場合によって人間関係を悪くすることもあるので注意が必要です。
 

出典

国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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