更新日: 2024.10.10 働き方
会社を当日欠勤した後に有休申請できますか? 金欠なので、1日分でも給料を失いたくないです。
そこで、本記事では、会社を当日欠勤した後に有休申請をすることができるかどうかを解説していきます。あわせて、有休の概要についても紹介していきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
有休とは何か?
有休とは「年次有給休暇」の略です。6ヶ月以上の継続勤務をしたうえで、全労働日の8割以上出勤した人に対して、会社から付与される休暇のことです。有休を使って会社を休んだとしても、その分の賃金が給与から差し引かれることはありません。
また、有休を取得する際にその理由を会社に告げる必要もありません。会社から理由を聞かれたとしても、ただ単に「私用のため」と告げるだけで良いのです。有休の付与日数については、在籍期間などによって異なります。例えば、通常の労働者の場合は継続勤務0.5年で10日の有休を付与されます。有休を使う際に注意したいのが、時効があることです。付与されてから2年で有休は消滅してしまいます。
有休の事後申請は認められるか?
いつ有給を取るのかは、原則として従業員が自由に決めることができます。会社から「〇日に休んでほしい」ということを指示することはできません。ただし、「従業員が休むことによって、事業の正常な運営が妨げられる」と会社が見なした場合は例外です。
例えば、「同じ日に多くの労働者が有休申請をしたために、業務が回らなくなってしまう」といったケースの場合、会社は従業員に対して、有休取得日の変更を要求することが可能です。こうした会社側の権利のことを「時季変更権」といいます。
しかし、事後で有休を取得することを会社に告げる場合、会社側はこの時季変更権を使うことができなくなってしまいます。そのため、有休は事前に申請することになっているのです。
ただし、過去の裁判例では有休の事後申請を認めるかどうかは、会社側の自由としています。そのため、有休の事後申請をした場合、会社が拒否したとしても法律違反ではありません。しかし、病気やけがなどで急に会社を休んでしまうこともあるでしょう。
やむを得ない場合でも、有休の事後申請を認めなかった場合、従業員の勤労意欲がそがれてしまう可能性があります。そのため、有休の事後申請でも認めている会社もあるのです。会社を当日欠勤した後に有休申請ができるかどうかは、会社によって異なります。例に挙げた人の会社が有休申請についてどのように定めているのか、会社の就業規則を確認するようにしましょう。
会社の就業規則を確認しよう
有休は事前に申請することになっていますが、裁判例では有休の事後申請を認めるかどうかは、会社側の自由としています。会社を当日欠勤した後に有休申請できるかどうかは、会社の就業規則を確認するようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー