新年会の「幹事」を任され、終業後に毎日「1時間」会社に残って準備などをするよう上司に言われました…正直やりたくないのですが、残業代は出ますか?

配信日: 2024.01.05 更新日: 2024.10.10

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新年会の「幹事」を任され、終業後に毎日「1時間」会社に残って準備などをするよう上司に言われました…正直やりたくないのですが、残業代は出ますか?
年末年始の時期になると繁忙期で多忙となる一方で、忘年会や新年会などのイベントが開催されることも少なくありません。なかには通常業務とは別で、幹事やスタッフとしてイベント開催の準備などに追われることもあるかもしれません。
 
本記事では、新年会の幹事を任され、これから毎日終業後1時間会社に残って準備作業をするように上司から言われた場合、業務扱いとなって残業代が支給されるのか解説します。所定労働時間は1日8時間とします。
FINANCIAL FIELD編集部

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イベントの準備や参加が業務に含まれるか判断するポイント

かつて「飲みニケーション」といった言葉があったように、同僚との親睦を深めるために業務時間外で食事を楽しんだり、部署や全社単位でイベントを開催したりすることも珍しくありませんでした。ただし、いまは「会社単位での懇親会が労働にあたるのか」といった内容がSNSやインターネット上などを中心に話題になることも少なくありません。
 
忘年会や新年会など会社のイベントにかかわる準備作業への参加や、当日に出席する必要があるならば、業務として手当を支給してほしいと考える人もいるかもしれません。
 
結論からいえば、業務にあたるかどうかは「使用者の指揮命令下に置かれているか」によって判断されます。厚生労働省が公表している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間には「使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間」も含まれるとされています。
 
労働基準法や就業規則などの規定で決まるものではなく、あくまで状況を客観的に判断して使用者から明示的、黙示的な指示があったといえるのかによって判断されます。
 

幹事を任された経緯を確認する

今回は新年会の幹事を任され、上司から「これから毎日終業後1時間、会社に残って準備作業をするように」と言われています。通常であれば事実上の業務命令と思われますが、念のため上司に真意を確認することをおすすめします。
 
新年会の準備作業は業務の一部で労働にあたるのか質問し、もし「その通り」と言われたら使用者の指揮命令下に置かれているため、準備作業中も労働時間とみなされます。「そうではない」といわれたら、そうではないとする理由を説明してもらったうえで、場合によっては断る必要があるかもしれません。上司とのやりとりが難しい場合は、必要に応じて総務や人事などの担当者に相談してみましょう。
 
労働時間とみなされると通常業務と同様に労働基準法が適用され、通常業務と準備作業の合計が原則1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える場合は割増賃金を請求できます。今回はこれから毎日9時間働く形となるため、1時間分の残業代が出ます。
 

まとめ

本記事では、新年会の幹事を任され、これから毎日終業後1時間、会社に残って準備作業をする場合は労働時間とみなされて残業代が出るのか解説しました。
 
労働時間にあたるか上司に確認する際は「そこまでしなければならないのか」と思われるかもしれませんが、準備作業を依頼した本人は深く考えておらず、場合によっては冗談で発言している可能性もゼロではありません。トラブルを防止するためにも認識のズレは早めに解消できるよう行動することをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
厚生労働省 労働時間・休日
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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