転職したけど給与が月「3万円」も下がった…泣き寝入りせずに活用できる「制度」とは?
配信日: 2024.01.19 更新日: 2024.10.10
スキルアップを目指すのではなく「今とは違った環境で仕事をしたい」「ほかにやってみたい仕事がある」などの理由で転職する場合は、今までよりも給与が下がってしまうこともあり得ます。
そのようなときは、ハローワークに申請することで「就業促進定着手当」を受けられる可能性があることをご存じでしょうか。
本記事では、就業促進定着手当の受給対象となる条件や、申請期限・支給額などを詳しくご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「就業促進定着手当」とはどのような制度なのか?
就業促進定着手当とは、転職したことで前職より給料が下がってしまった人が利用できる可能性のある、就職促進給付の一つです。
再就職に成功しても、前職より給料が低いと生活が苦しくなり、短期間で離職せざるを得ない状況になってしまうおそれがあります。
就業促進定着手当は、再就職後の暮らしの安定を目的とし、一定の条件を満たしている場合に補助が受けられる制度です。
補助を受けるための条件や申請期限・支給額について、詳しく確認しておきましょう。
利用するための条件とは?
就業促進手当は「再就職先に勤め始めてから6ヶ月以上たっていること」「再就職してからの6ヶ月間において、賃金の1日分の額が前職に就いていたときよりも低いこと」という条件を満たしており、再就職手当をもらっている人が対象になります。
再就職手当とは、失業手当の支給日数が残っている間に再就職できた人に支給されるもので、再就職のタイミングが早いほど、給付額の計算に用いられる給付率が高くなる仕組みです。
再就職手当をもらっていない人は給付対象にならないため、まずは、その点を確認しておきましょう。
申請期限や支給額は?
再就職から5ヶ月ほど経過すると、ハローワークから就業促進定着手当の支給申請書が郵送されてきます。
再就職して6ヶ月が経過した日の翌日から2ヶ月間と申請期間が決まっているため、必要事項を記入して、忘れずに申請してください。
申請先は、再就職手当の支給申請を行ったハローワークですが、郵送での申請も可能ですので、仕事などで忙しい人も安心です。
「再就職してからの賃金の1日分の額」は「再就職後6ヶ月間の賃金の合計額÷180」で算出できます。
この金額を、離職前の賃金日額から差し引き、再就職後6ヶ月間の賃金支払いの基礎となった日数を掛けて、支給額を計算しましょう。
転職で給与が下がったら「就業促進定着手当」が受けられる可能性があります
「転職したら給与が月額3万円も下がってしまった」というとき、その3万円の差が、生活に大きく影響する場合もあるでしょう。
そのようなときは、就業促進定着手当の支給対象にならないかを確認してみるとよいでしょう。
支給対象になるためには一定の条件を満たしていなければならないため、自分の場合は当てはまるかどうかを、確認してみることをおすすめします。
期限を過ぎての申請は受け付けてもらえないため、申請期限や、そろえておくべき申請書類についてもチェックしておきましょう。
出典
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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