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更新日: 2024.10.10 働き方

週3日パートで働いています。会社から「この日に有給使うね」とシフトを組まれましたが、違法でしょうか?

週3日パートで働いています。会社から「この日に有給使うね」とシフトを組まれましたが、違法でしょうか?
有給休暇は、労働者の権利です。会社や雇用主が社員の有給休暇を勝手に決めても、違法にならないのでしょうか。本記事では、週3日勤務するパートタイム労働者を例に、労働基準法で規定されている、年次有給休暇を使うタイミングや付与される日数について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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有給休暇を雇用主が使っても違法にならない場合がある

社員が労働基準法で必要な日数を取得できていなければ、雇用主が社員の有休取得日を決められる場合があります。雇用主が有給休暇の日付を指定しても問題がない場合について、解説します。また、雇用主が有休取得をさせたい理由についても、詳しく見てみましょう。
 

年間10日の有休付与があれば5日は使用する必要がある

2019年4月に改正された労働基準法で、雇用主に、以下の内容が義務づけられました。
 
・年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇については、使用者(=雇用主)が時季を指定して取得させる
 
例えば、2023年4月1日に入社した社員が、6ヶ月経過した2023年10月1日に10日以上の有給休暇を付与された場合は、付与から1年後の2024年9月30日までに、5日間の有給休暇を取得する必要があります。正社員でなくても、年次有給休暇が10日以上付与されるパートタイム労働者に対しては、年5日の年次有給休暇を確実に取得させなければなりません。
 

有給休暇を取得しない社員がいると会社にもペナルティーがある

雇用主が有休を取得させたい理由は、社員が有休取得しない場合のペナルティーが大きいためです。年5日の有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法第120条によって、労働者1人の違反につき30万円以下の罰金が科されます。雇用主はペナルティーを避けるためにも、社員の有休取得を推進しているのです。
 

有給休暇は原則、労働者が取得する日を希望できる

労働基準法で規定されている「時季の指示」とは、雇用主が取得日を指示するという意味ではありません。雇用主は社員の意見を聴取して、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるように、意見を尊重する必要があります。
 
雇用主による年次有給休暇の「時季の指定」を実施する場合は、対象となる労働者の範囲および時季指定の方法などについて、就業規則に記載しなければなりません。会社側がシフトを作る際に、労働者の有給休暇を勝手に使おうとしたときは、就業規則を確認して、有休取得の予定を相談して希望を伝えましょう。
 

パートが覚えておくべき有給休暇の付与日数と休暇の使用期限

パートタイム労働者に対しても、労働基準法の規定に基づいて、年次有給休暇が付与されます。勤続年数と週に何日勤務しているかによってもらえる有休日数と、有給休暇の取得期限について解説します。
 

週3パートの有休付与日数は労働日数と勤続年数で変わる

労働日が週4日以下、週30時間未満のパートタイム労働者は、労働日数と勤続年数に応じて有休日数が決まります。
週3パートタイム労働者の場合、勤続年数に応じて付与される有給休暇日数は、以下の通りです。
 

6ヶ月:5日
1年6ヶ月:6日
2年6ヶ月:6日
3年6ヶ月:8日
4年6ヶ月:9日
5年6ヶ月:10日
6年6ヶ月以上:11日

 
労働基準法の規定では、勤続年数が長いほど有給休暇の日数が増えます。週3勤務のパートタイム労働者でも、勤続年数が5年6ヶ月の方は年10日の有給休暇が付与されますので、年間で5日の有休取得が必要になります。
 

有給休暇は付与から2年以内に使用する

年次有給休暇を労働者が請求できる期間は、付与から2年以内です。ただし、年次有給休暇が付与されるタイミングは、会社の就業規則によって異なります。
 
会社の年度切り替えで付与される場合もあれば、社員それぞれの入社月に付与される場合もあります。いずれの場合でも、有給休暇の請求権は、付与された日から2年です。日数だけではなく、期限も意識して利用しましょう。
 

有給休暇の日数を把握して計画的に取得しよう

年次有給休暇を10日以上付与されている場合は、年5日の取得が必要になります。年5日の有給休暇の取得は、雇用形態ではなく、年間の有休付与日数によって規定されています。そのため、週3日労働のパートタイム労働者も、年5日取得の対象になります。雇用主は5日間の有休取得ができていない社員に対して、有休取得の時季指定ができます。
 
一方で、時季指定をする際には、雇用主は社員の意見を聴取・尊重する必要があります。パートタイム労働者の有休日数は不規則です。シフトを見て、勝手に有休を使われていた場合は、自分で把握している有休日数や消化時期が合っているかを、雇用主に相談してみましょう。
 

出典

厚生労働省
 休み方に関するマニュアル(7・8ページ目)

 働き方・休み方改善ポータルサイト 労働者の方へ 年次有給休暇とは

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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