残業を会社で認めてもらえず「退社のタイムカードを押してから自己責任でするように」と言われます…やはりブラックでしょうか?

配信日: 2024.02.01 更新日: 2024.10.10

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残業を会社で認めてもらえず「退社のタイムカードを押してから自己責任でするように」と言われます…やはりブラックでしょうか?
通常であれば、残業した分は残業代が支払われることがほとんどです。
 
しかし、会社によっては「退社のタイムカードを押してから残業するように」と、上司から言われたり、はっきりと言われなくても、そうすることが当たり前になっていることもあるでしょう。
 
「自己責任」として残業する場合、残業代がもらえなくても仕方のないことなのか、それとも違法になるのか、しっかり確認しておく必要があります。
 
本記事では、法律で定められている労働時間とともに「自己責任」という名目で残業した場合の違法性についてご紹介します。
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法律で定められている「労働時間」とは?

厚生労働省によると、法律で定められている労働時間のことを「法定労働時間」といい、労働基準法第32条で「1日8時間以内」「1週間40時間以内」と定められています。
 
また、休憩時間については「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与えなければならない」としており、この時間を超えて労働させる場合は、使用者と労働者の間で36協定を締結して、時間外労働分の割増賃金が支払われなければなりません。
 
割増率は、賃金の2割5分以上にする必要があります。午後10~午前5時の深夜に残業した場合はさらに2割5分の割り増しとなるため、合計5割の割増賃金が支払われることになるでしょう。
 

「自己責任」という名目での残業は違法?

タイムカードは実労働時間を把握するためのものであり、タイムカードを押すということは「終業時間になった」ことを意味します。上司から「退社のタイムカードを押してから自己責任で残業するように」と言われた場合は、賃金が支払われない残業をすることになる可能性が高いでしょう。
 
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署によると、賃金不払い残業、いわゆる「サービス残業」は労働基準法違反に該当するものです。会社が人件費をおさえるために指示した場合はもちろんのこと、サービス残業が当たり前になってしまっているような職場環境である場合も同様です。
 

残業が必要になるほどの業務量を与えていた会社の責任でもある

「自己責任で」と労働者に伝えたことで、会社側は「残業を指示したわけではない」と言い逃れをしてくるかもしれません。
 
しかし、たとえ自己責任であっても、法律で決められた労働時間を超えて労働したにもかかわらず、残業代が支払われないことは、あってはならないことです。そもそも、残業しなければ終わらない業務量を会社側が与えていた可能性もあるため、その責任を問われることもあり得ます。
 

「退社のタイムカードを押してからの残業」は違法となる可能性が高い

もし、会社が残業を認めずに「退社のタイムカードを押してから、自己責任で」と言ってきたとしても、法定労働時間を超えて残業する分の賃金は支払ってもらう必要があります。はっきりと言われなくても、サービス残業することが当たり前になってしまっている場合も同様です。
 
残業が必要になる量の仕事を従業員に与えておきながら、残業を認めないということは、会社の責任問題でもあるため、しかるべき機関への相談なども視野に入れたほうがよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 愛媛労働局 労働基準法のポイント 時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 賃金不払残業(サービス残業)の解消のための取組事例集(1ページ目)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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