更新日: 2024.02.08 働き方

【飲みニケーション?】職場の飲み会の参加は本当に「任意」なの? お金がかかるので行きたくないのですが、行かないと翌日気まずいです……。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【飲みニケーション?】職場の飲み会の参加は本当に「任意」なの? お金がかかるので行きたくないのですが、行かないと翌日気まずいです……。
社内のコミュニケーションとして、飲み会が開催される場合があります。こうした飲み会は任意なのでしょうか、それとも強制なのでしょうか。
 
本記事では、会社の飲み会は任意なのかどうかを解説します。あわせて、飲み会には残業代が発生するのか、発生するとしたらどのぐらいの賃金になるのか、紹介していきましょう。
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飲み会への参加は任意か強制か?

飲み会には「任意参加となる場合」と「強制参加となる場合」があります。では、どのような場合が強制となるのでしょうか。ずばり、会社側が飲み会への参加を業務命令として指示した場合です。例えば、親睦会や歓迎会など、社員同士の親睦が必要な飲み会に、会社が社員に参加を呼び掛ける場合がそれにあたります。
 
また、上司が「飲み会に参加するかどうかは本人の自由(任意)だ」と言ったとしても、強制的な飲み会と見なされてしまう可能性があります。それは、飲み会に欠席した部下に対してマイナスの人事評価をつけたり、嫌みを言ったりした場合です。さらに、飲み会への強制参加がパワーハラスメントと見なされてしまうケースもあります。
 
それは、次の3つの要素に当てはまった場合です。1つ目は、優位な立場を利用して、飲み会に誘った場合です。例えば、上司から部下への誘いがあてはまります。2つ目は、業務上必要といえない場合です。3つ目は、誘われた側の就業環境が損なわれた場合です。
 
もう1つ知っておきたいのが、強制参加となった場合の飲み会には賃金が発生するということです。通常、労働時間には賃金が発生します。飲み会では業務は行っていません。
 
しかし、厚生労働省の労働時間に関するガイドラインによると、労働時間は「会社の指揮命令下に置かれているかどうかで判断する」としています。そのため飲み会についても、参加が強制となると、労働者は使用者の指揮命令下にいると見なされてしまうのです。つまり、飲み会=労働時間となります。にもかかわらず、残業代として賃金が出ない場合は違法となります。
 
強制参加の飲み会が就業時間外に行われた場合、「法定内残業」または「時間外労働」の残業代が発生します。法定内残業とは、就業規則で決められている所定労働時間は超えても、法定労働時間(原則として1日8時間・1週間40時間)は超えない残業のことです。
 
時間外労働は、原則として1日8時間・1週間40時間を超える残業のことです。法定内残業には、通常の賃金が支払われます。一方、時間外労働には、通常の賃金×125%が支払われるのです。強制参加であるにもかかわらず、賃金が支払われない場合、労働基準監督署などに相談するようにしましょう。
 

業務上必要ではない飲み会への参加は任意

業務上必要ではない飲み会には参加しなくてかまいません。にもかかわらず、上司から「参加するように」と言われた場合、パワーハラスメントと見なされる可能性があります。また、不参加者に対して、仕事上マイナスの評価を下すことも行ってはいけません。トラブルが起こった場合は、一人で悩まず会社の相談窓口や労働基準監督署に相談してみましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
厚生労働省 労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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