更新日: 2024.10.10 働き方
会社の指示で休日に「資格試験」を受けます。これって「休日出勤」の扱いになりますか? 仕事のことなので、正直給料が払われて欲しいです…
本記事では、会社から指示された資格試験を受ける日が休日の場合、休日出勤になるのか解説するので気になる人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
会社から指示された場合は休日出勤扱いになる
休日に資格試験を受けた際に休日出勤扱いになるかどうかは、「会社からの指示があったかどうか」が大きく影響します。そのため、今回のように会社から指示された資格試験を受ける日が休日の場合、休日出勤扱いになる可能性が高いです。会社からの指示と判断できるなら、それは業務命令に該当すると考えられます。
休日に業務命令によって資格試験を受けるように指示した場合、休日出勤に対しての給料を支払うか、振替休日や代休を設けなければなりません。重要なのは会社からの指示があったかどうかなので、自己判断で試験を受けたとされる場合は休日出勤が認められない可能性が高いです。
ただし、企業によっては就業規則で資格試験日をどう扱うか決めていることも多く、例えば、資格種類次第では休日出勤になったり、休日出勤にならなかったりします。
休日出勤扱いになる資格は、例えば、配送業では普通運転免許を持っている状態であっても、将来的に多くの業務に携わるために大型運転免許取得が指示されるなどです。後からトラブルになるのを避けるためにも、先に就業規則や会社に確認しておくことがおすすめです。
休日出勤扱いになるものは業務上必要になるものが多く、資格によっては私用扱いされるケースも少なくありません。
勉強会や研修も休日出勤扱いになることもある
資格試験以外にも、「勉強会」や「研修」も休日出勤扱いになることがあり、会社からの指示で参加するかどうかが影響します。
例えば、資格に関しての勉強会や研修への参加を会社から指示された際には、業務後なら残業扱い・休日なら休日出勤扱いなどです。こちらに関しても就業規則で定められているケースもあるため、一度就業規則について確認しておきましょう。
なお、会社からの指示ではなく、自分たちが自主的に開催している勉強会や研修は休日出勤扱いにはなりません。
自己判断の場合は休日出勤扱いにならない
資格試験が休日にあったとしても休日出勤扱いにならないケースも多く、特に自己判断で試験を受けた際などは対象外になりやすいといえます。また、会社によっては絶対に取得が求められる資格と、できれば取得しておいてほしい資格が存在します。
基本的に会社からの指示で資格取得をするものは業務上必要なものであり、持っていないと業務自体に影響が出てしまうものがほとんどといえます。
そのため、自己判断で資格取得する際には休日出勤扱いにならない、そもそも業務に関係ない資格ならどれだけ難易度が高くても休日出勤扱いは認められないでしょう。ほかにも、会社が平日に資格試験を受けてもいいと伝えているにも関わらず、自己判断で休日に資格試験を受ける場合も休日出勤扱いにならないでしょう。
まとめ
会社から指示された資格試験を受ける日が休日の場合、業務命令と判断できるので休日出勤と判断できます。しかし、具体的に休日出勤扱いになるかは会社によって違うため、先に就業規則などは確認しておきましょう。後からトラブルに発展するのを防げるように、会社から指示された段階で上司や会社にも確認しておくのが大切です。
出典
厚生労働省 しっかりマスター 労働基準法割増賃金編
大阪労働局 法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー