更新日: 2024.02.14 働き方

【上司の悩み】「有給10日」を使い切った上、「体調不良で10日」休んだ部下に頭を悩ませています。考えたくないですが、これは解雇できる理由になるでしょうか…。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【上司の悩み】「有給10日」を使い切った上、「体調不良で10日」休んだ部下に頭を悩ませています。考えたくないですが、これは解雇できる理由になるでしょうか…。
忙しい職場だと、社員の有給取得に消極的になることもあるでしょう。しかし、有給休暇を使うのは社員の権利であり、自由です。ただ、忙しい職場で何度も部下に休まれると、仕事が回らない場合もあるでしょう。もし有給休暇を使い切った後に、体調不良で長く欠勤した場合、正当な解雇理由として認められるのでしょうか。

今回は、そもそも有給休暇とはどういった性質のものか、また体調不良による欠勤で解雇できるかどうかについて解説します。
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有給休暇の使い方と取得日は労働者が自由に決められる

有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第三十九条で、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。つまり、雇用開始から6ヶ月経過し、全労働日の8割以上出勤していれば、誰もが有給休暇を付与されるのです。
 
なお、付与される日数はそれぞれ異なりますが、正社員であれば、年10日間の有給休暇を取得できます。その際、取得日や使い方を雇用側が指示することはできません。いつ有給休暇を使おうと、どのような過ごし方をしようと社員の自由です。
 
むしろ、会社は積極的に有給休暇を取らせる義務を負っています。有給休暇が年10日間付与される正社員の場合、本人が取得しないときは最低5日は会社が時季指定して取得させる必要があります。
 
その際も、社員自身の希望を聞いたうえで決めなければなりません。事情があれば社員の有給休暇希望日をずらしてもらうことは可能ですが、その場合も「忙しいから」といった理由では変更できないことになっています。
 

体調不良で休んだというだけでは正当な解雇はできない

解雇とは、会社側が一方的に労働契約を終了させることです。解雇は、労働契約法第十六条で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています。つまり、けがや病気で会社を10日間休んだからといって、正当な解雇理由には該当しないのです。
 
今回の場合、質問分から「有給休暇は体調不良などにあてるべき」という上司の個人的な考えがうかがえます。しかし、先述のように有給休暇の取得時季や使い方は基本的に社員の自由です。有給休暇を消化したことで不利益な扱いをすることも法律で禁じられています。体調不良による欠勤を、解雇に結びつけることはできません。
 

病気で会社を数日休んだときは「傷病手当金」の対象になる場合も

なお、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合、その社員は「傷病手当金」を受け取ることが可能です。ただし、中には仕事中のけがやストレスから仕事を休むケースもあります。その際は、労災が適用になる可能性が出てきます。
 
実際には、療養担当者(医師など)から提出された診断書によりますが、体調不良の原因がストレスなどであれば、会社側として慎重に対応しなければなりません。有給休暇の使い方を指摘したり病気による欠勤に苦言を呈したりすることは、体調を崩している社員により一層ストレスをかける可能性もあるでしょう。
 

社員の有給休暇の使い方や解雇の判断は慎重に!

労働基準法では、労働者を守るためのさまざまな法律が定められています。有給休暇は労働者に与えられた権利であり、会社側が使い方を決めることはできません。
 
付与された有給休暇をすべて使い切るのも労働者の権利です。病気で10日間欠勤になると、業務に影響が出ることもあるでしょう。だからといって、解雇してよいことにはなりません。むしろ、体調不良の原因によっては慎重な対応が求められます。
 

出典

e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十九条
e-Gov 法令検索 平成十九年法律第百二十八号 労働契約法 第十六条
全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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