更新日: 2024.02.14 働き方

【これってあり?】「君は職場に悪影響を及ぼしているから即日解雇する」と通告されました。お金はもらえないの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【これってあり?】「君は職場に悪影響を及ぼしているから即日解雇する」と通告されました。お金はもらえないの?
ある日突然、会社から解雇を言い渡されたら、戸惑う方がほとんどでしょう。
 
会社が労働者を解雇する場合は、通常は30日以上前に予告するか、そうでない場合は30日分以上の賃金を解雇予告手当として支払うように、法律で定められています。
 
今回は、解雇予告手当なしで即日解雇することは可能か否かについてと、解雇に納得できない場合にすべきことついて、解説していきます。
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特別な理由がない限り手当なしで即日解雇することはできない

労働基準法第20条第1項では、使用者は労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告すること、それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払うこととしています。
 
同じく労働基準法第20条第1項の但し書きにある通り、天災事変やそのほかやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき場合には、この限りではありません。
 
労働者の責に帰すべき事由には、次のような事例があげられます。
 

●会社内での窃盗、横領、傷害などの刑法犯に該当する行為があった場合
●賭博や職場の風紀・規律を乱すような行為により、ほかの労働者へ悪影響を及ぼす場合
●経歴を詐称した場合
●2週間以上正当な理由なく無断欠勤して、出勤の督促に応じない場合
●遅刻・欠勤が多く、注意を受けても改めない場合 など

 
これらに該当しない場合でも、労働基準監督署長が除外事由と認めた場合は、解雇予告期間を置いたり解雇予告手当を支払ったりせずに、解雇することができます。職場に悪影響を及ぼしているからという理由が、労働者の責に帰すべき事由や除外事由と認められた場合は、解雇予告手当は受け取れないでしょう。
 
しかし、労働者の責に帰する事由や除外事由と認められなかった場合は、会社は即日解雇はできず、通常通り30日前の解雇予告をするか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。解雇予告手当なしの即日解雇については、状況によっては可能といえます。
 

突然の解雇に納得できないときにやるべきこと

突然の解雇に納得がいかない場合は、まずは会社に解雇理由証明書の交付を請求してみましょう。労働基準法第22条によると、労働者から解雇理由証明書の交付を求められた場合に、会社は証明書の発行が義務付けられています。
 
また、解雇を言い渡されてからなんの意思表示もしないと、退職に応じる意思があると受け取られてしまうおそれがありますので、就業継続の意思があることを会社に伝えましょう。
 
解雇理由に納得できない場合は、弁護士などのしかるべき専門家に速やかに相談することをおすすめします。スムーズに相談を進めるためにも、解雇理由証明書の取り寄せや就業規則における解雇事由の確認、解雇に至るまでの会社との面談内容や経過をそろえておくと安心です。
 

解雇は通常30日以上前に予告されるか、30日分以上の賃金が支払われる

解雇は、通常30日以上前に予告されるか、そうでない場合は30日分以上の賃金が支払われますが、労働監督署長に認められた場合に限り、解雇予告手当なしの即日解雇もあり得るかもしれません。解雇理由に納得できない場合は、しかるべき専門家に相談することも視野に入れておきましょう。
 

出典

厚生労働省 労働条件に関する総合情報サイト Q&A Q解雇予告期間を置いたり解雇予告手当を支払わないで解雇することができる場合があるということですか、それは、どのような場合ですか?
デジタル庁 e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第二章 労働契約(解雇の予告)第二十条、(退職時等の証明)第二十二条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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