更新日: 2024.10.10 働き方

繁忙期に「有給休暇」を申請したら、「前後で休む分働け!」と言われました。これって従うべきでしょうか? 休みの意味がない気がして辛いです…。

繁忙期に「有給休暇」を申請したら、「前後で休む分働け!」と言われました。これって従うべきでしょうか? 休みの意味がない気がして辛いです…。
有給休暇を使うのは労働者の権利ですが、取りにくい雰囲気の職場も少なくはないでしょう。特に繁忙期の有給休暇取得は気を使うことが多いものです。ところで、忙しいときに有給休暇を申請したところ「有給休暇を取る分働け」と言われたら従うべきなのでしょうか。
 
今回は、有給休暇の本来の目的や労働基準法にもとづいた考え方について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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有給休暇とはどういった目的のものか?

有給休暇は、業種や勤務形態に関係なく、すべての労働者に与えなければならないと労働基準法第39条で定められています。一定の要件を満たしていれば、すべての労働者に有給休暇を取得させるのは使用者の義務です。
 
有給休暇をいつ取得するか決めるのは原則として労働者自身で、使用者は、労働者が指定した日に有給休暇を認める必要があります。有給休暇の使い方についても、使用者が制限したり質問したりする権利はありません。有給休暇は、労働者がリフレッシュやプライベートな時間にあてるための休暇です。
 

繁忙期の有給休暇申請は本来認められない?

先述したように、有給休暇の取得日を指定するのは原則として労働者自身です。ただし、労働者がなかなか有給休暇を取らない場合は、使用者が時季を指定して休ませることができます。使用者側が指定して有給休暇を取得させることを「時季指定義務」といいます。
 
時季指定しなければならないのは、年10日以上有給休暇が付与される労働者です。該当する労働者に対し、年5日までは時季を決めて休ませることとされています。すでに、労働者自身が5日以上有給休暇を取っていれば時季指定する必要はありません。また、時季を指定するときも使用者の都合で決めるのではなく、労働者の希望を優先するのが原則です。
 
労働者が自ら有給休暇取得日を指定したときも、状況によっては使用者が変更することもできます。これを「時季変更権」といいます。時季変更権は使用者に認められた権利ですが、単に繁忙期であるという理由では使えないことになっています。時季変更権を使う条件は「事業の正常な運営が妨げられる」場合です。
 
例えば、同じ部署の全員が同日に有給休暇を取得するといったケースがあげられます。そのため、繁忙期に有給休暇を取るために「有給休暇分働け」という命令は無効ですし、従う必要はないでしょう。
 

有給休暇取得による不利益な扱いは許されない

労働基準法第136条では、労働者が有給休暇を取得したために不利益な扱いをしてはいけないと定めています。例えば、賃金の減額や有給休暇取得を制限するような行為のことです。今回のケースは、不利益な扱いに該当します。
 
もしも無償残業や無償の休日出勤などを強制されたときは、違法行為です。その場合は、従う必要がないことを説明してみましょう。それでも強要されたら、管轄の労働基準監督署に相談する必要があります。
 

繁忙期という理由だけで有給休暇取得を反対することはできない

使用者は「時季変更権」によって労働者が指定した有給休暇取得日を変更することが可能です。ただし、事業が正常に運営されない場合であり、繁忙期という理由では認められません。繁忙期に有給休暇を取ることで不利益な扱いを受けるのは、違法行為です。休んだ分働けと言われても従う必要はありませんし、有給休暇を認めないときは労働基準監督署に相談したほうがよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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