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更新日: 2024.10.10 貯金

「1000万円超えの貯蓄」をしている父が認知症に…このまま「貯金」は下ろせないのでしょうか?

「1000万円超えの貯蓄」をしている父が認知症に…このまま「貯金」は下ろせないのでしょうか?
日本では、高齢化に伴い、認知症患者の数が増加傾向にあります。
 
将来、自分の親が認知症を発症して、介護が必要になることを心配する方もいらっしゃるでしょう。その際に、入院費や介護施設費用を親の貯金から出したいが、銀行口座から本人以外が引き出せるのかと、疑問に思うかもしれません。
 
そこで今回は、認知症を発症した親の代わりにお金は引き出せるのかについてと、引き出せない場合の対処法について解説します。親の介護で金銭面に心配がある方は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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認知症を発症した親の代わりにお金は引き出せない可能性が高い

認知症で判断能力が低下すると、本人が銀行からお金を引き出すことが難しくなることもあるでしょう。もしも認知症で判断能力が低下した場合には、家族であっても、親の貯金を勝手に引き出すことはできないとされています。
 
これは、金融機関に口座名義人が認知症と判断されると、口座が凍結される可能性があり、お金を引き出すといった取り引きが制限されてしまうからです。金融機関が口座名義人が認知症と判断するのは、以下のケースなどです。
 

・家族が認知症であると伝える
・家族や本人の様子から金融機関が判断する

 
このように、病院で認知症と診断されたからといって、金融機関に情報が伝わるわけではありません。
 
しかし、家族が直接金融機関に伝える以外にも、本人がクレジットカードを失くしたり暗証番号を忘れたりすることが多々見られるとか、家族が本人の代わりに大金を何度も引き出すなどの行為があった場合には、金融機関の判断で、口座凍結の措置がとられることがあります。
 
金融機関によっても対応が異なる可能性がありますので、一度確認してみましょう。
 

お金を引き出せないときの対処法

親が認知症を発症して判断能力が低下し、本人の口座が凍結してしまうと、家族であってもお金を引き出せない可能性があります。
 
その場合は、「成年後見制度」を利用する方法があります。成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を後見人が代理して、財産の管理や契約の締結、本人の保護を図る制度です。
 
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。
 
任意後見は、判断能力が不十分になったときに備えて、元気なうちに任意後見人を定めておく制度です。一方、法定後見は、すでに判断能力が不十分なときに、家庭裁判所に後見人を選任してもらうことで、財産を適切に管理してもらえる制度です。
 
本人に十分な判断能力があれば、任意後見制度でもよいのですが、判断能力が不十分な場合には、法定後見制度を利用するしかありません。どちらの制度も、利用の手続きには、時間や費用がかかることも頭に入れておきましょう。
 

親が認知症を発症して預金を引き出せなくなったときには成年後見制度を活用できる

親が認知症を発症して、判断能力が低下した場合に、有効な同意が得られないことから、家族であってもお金を引き出すことはできない可能性があります。
 
親の介護費用や生活費のために、親名義の口座からお金を引き出したいときは「成年後見制度」を利用する方法があります。親が認知症を発症して介護資金が必要になった場合には、まずは取り引きしている銀行窓口に相談してみましょう。
 

出典

内閣府 平成29年版高齢社会白書(概要版) 平成28年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況 第 1章 高齢化の状況 第2節 高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向(3) 高齢者の健康・福祉 認知症高齢者数の推計
三菱UFJ信託銀行株式会社 家族で認知症に備えられる、人生100年時代にぴったりの口座。代理出金機能付信託 使えて安心
厚生労働省 成年後見はやわかり 成年後見制度の種類
 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)
 法定後見制度とは(手続の流れ、費用)
一般社団法人 全国銀行協会 預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引き出しに関するご案内資料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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