更新日: 2024.10.10 働き方

職場は出勤が「10時」で休憩が12時からです。午後に「6時間」連続で働くのがキツイのですが、これってブラックじゃありませんか? バランスが悪いので「分割」してとりたいです

職場は出勤が「10時」で休憩が12時からです。午後に「6時間」連続で働くのがキツイのですが、これってブラックじゃありませんか? バランスが悪いので「分割」してとりたいです
働く人にとって、休憩は大切なリフレッシュの時間です。「お昼の休憩」を楽しみに、午前中の仕事を頑張る人も多いでしょう。仕事でたまった疲れをリセットする休憩は、能率よく働くためにも重要なのです。
 
ところで、休憩について法律上ではどのような決まりがあるのでしょうか?
 
本記事では、休憩の長さと休憩の位置について、労働基準法のルールを基に解説します。
橋本典子

執筆者:橋本典子(はしもと のりこ)

特定社会保険労務士・FP1級技能士

休憩時間はどのくらい必要?

まず、休憩時間の長さについて、労働基準法の決まりをみていきましょう。
 

休憩はどのくらい必要?

労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超えた場合は少なくとも60分の休憩が必要です。「超えた場合」なので、労働時間が6時間ちょうどのときは、休憩を与える必要はありません。
 
労働時間が8時間を超えなければ45分の休憩で足りるため、9時~17時45分まで勤務の場合は、労働時間を8時間、休憩を45分と設定することができます。
 
ただし、少しでも残業があると話は別です。
 

残業があったときは?

休憩の基準である「6時間」や「8時間」は、所定労働時間ではなく、残業を含む実労働時間で判断します。終業時刻である17時45分に仕事が終わらなかった場合は、労働時間が8時間を超えてしまうため、追加で15分の休憩が必要となります。
 
ちなみに、繁忙期などに9時から夜の22時まで働くような場合でも、途中に60分の休憩があれば、労働基準法上は違反にはなりません。
 

休憩は「労働時間の途中」である

次に、休憩の位置について考えてみましょう。
 

「途中」にあれば合法

労働基準法第34条では、休憩は「労働時間の途中に与えなければならない」とされています。労働時間の「途中」なので、所定労働時間の前後に休憩を設けることはできません。
 
つまり、9時~18時勤務の会社で、従業員が「昼の休憩はいらないから、17時に帰らせてほしい」と言っても、それは法律上認められません。同様に「休憩なしでよいから、10時出勤にしてほしい」ということもNGです。
 

休憩の位置について決まりはない

「休憩は労働時間の途中に」という条文はありますが、休憩の位置(どの段階で与えるか)に関する決まりはありません。そのため「10時~19時勤務で、昼休憩が12時~13時」ならば、合法です。
 
この場合、午前の労働が2時間、午後の労働が6時間となり、バランスが悪いような気はしますが、労働基準法違反ではありません。
 

休憩は分割してもよい

ところで、休憩は分割してもよいことになっています。会社のルールとして、60分の休憩を、「昼に45分・午後に15分」などと分けてもよいのです。ただし、これは会社の規則で定めた場合であって、従業員個人が勝手に休憩を分割して取ることはできません。
 

まとめ

法律上、休憩時間は労働時間の途中に与える決まりがあります。「途中」であれば、どこに休憩をいれるのか、位置は問われません。ただし休憩の位置があまりにもアンバランスだと、仕事の能率に支障が出ることはあり得るでしょう。
 
そのため「午後に6時間休憩なしはキツイ」のであれば、何かの折に休憩時間を少し後にずらせないか、あるいは分割できないかと会社に提案してみるのもよいかもしれません。
 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法
 
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士

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