更新日: 2024.10.10 働き方
飲み会での暴言や失態は、勤務時間外であっても減給や解雇につながる可能性が否定できません。本来であれば上司への暴言は明確な業務命令違反であり、明らかな解雇事由に該当します。 飲み会での暴言が減給や解雇の直接的な理由になる可能性は低いものの、飲み会の目的や参加者の種類などによっては十分な理由になり得ることを覚えておきましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー