更新日: 2024.03.14 働き方

退職前の「有給消化」を拒否されました。せめて買い取ってもらいたいのですが、有給の買い取りは違法ですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

退職前の「有給消化」を拒否されました。せめて買い取ってもらいたいのですが、有給の買い取りは違法ですか?
「有給休暇」とは、労働者が一定期間勤続した場合に付与される休暇のことで、有給で休めます。しかし、会社を辞めることになった場合、仕事の引き継ぎなどで有給休暇が消化できないというケースもあります。
 
そこで、退職前の「有給消化」を拒否された場合、有給休暇を買い取ってもらえるのかということを解説します。あわせて有給休暇の概要も紹介します。
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有給休暇とは?

有給休暇は、正社員、パートタイマーなど働く形態に関係なく付与されます。ただし、厚生労働省によると、次の要件を満たさなくてはなりません。


「雇い入れの日から6か月経過している」
「その期間の全労働日の8割以上出勤した」

有給休暇の付与日数は勤続期間や所定労働日数によって異なります。業務上のけが・病気による休暇中、育児・介護による休業中も、継続勤務期間に含まれます。付与される有給休暇の日数は次の通りです。


継続勤務0.5年の場合、有給休暇10日付与
継続勤務1.5年の場合、有給休暇11日付与
継続勤務2.5年の場合、有給休暇12日付与
継続勤務3.5年の場合、有給休暇14日付与
継続勤務4.5年の場合、有給休暇16日付与
継続勤務5.5年の場合、有給休暇18日付与
継続勤務6.5年以上の場合、有給休暇20日付与

ただし、パートタイムやアルバイトなど、所定労働日数が少ない場合、付与される有給休暇の日数は上記より少なくなります。労働者が有給休暇を使用して休んだ場合、会社側は原則として次のいずれかの賃金を支払います。


「労働基準法によって決められた平均賃金」
「会社の通常の賃金」
「健康保険法によって決められた標準報酬月額の30分の1に相当する金額」

有給休暇の取得日は、労働者が自由に決めることが可能です。ただし、労働者が休むことで事業が正常に運営できない場合、会社側は労働者に有給休暇の取得を変更するように指示できます。気をつけたいのが、有給休暇には時効があり、発生の日から2年で消滅することです。
 

残った有給休暇の取り扱いは?

有給休暇を取得するかどうかや取得日程は、労働者が自由に決められます。そのため、会社側が「事業が正常に運営できない」といった理由もなく、労働者の有給休暇取得を拒否することは違法です。
 
このような場合、まずは会社と話し合い、それでも平行線であれば、労働基準監督署に相談するようにしましょう。
 
なお、退職時に消化できない有給休暇を買い取ってもらうことは、法律上は禁止されていません。その一方、会社が残っている有給休暇を買い上げなくてはならないことも法律で定められてはいません。つまり、有給休暇を買い上げるかどうかは、会社次第だといえるでしょう。
 

正当な理由のない有給休暇の拒否は違法!買い取りは会社次第

会社側が「事業が正常に運営できない」といった理由ないにもかかわらず、有給休暇の取得を拒否することはできません。労働基準監督署に相談するようにしましょう。
 
退職時の有給休暇の買い取りは、法律上禁止されてはいません。しかし、買い取りの義務もありません。よって、有給休暇を買い上げるかどうかは、会社次第なのです。
 

出典

厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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